見出し画像

【保存用】生活保護廃止後にすべき手続き5選

「申請主義」と言われる日本では、生活保護から抜ける時も、何をしたらいいか役所は教えてくれません。

また、何をするべきかググっても適格なものが出てきませんでした。

その為、生活廃止後にすべき事をまとめました。参考になれば幸いです。


①自立支援受給者証の区分変更

定期的に精神科などに通院している方は、区役所(区役所でなければ、障害者手帳を更新する所です)に行って、自立支援受給者証の区分変更の手続きをする必要があります。

とりあえず、受付で「自立支援受給者証の区分変更」に来ましたとお伝えすればOKです。

持ち物は、以下の通り。

  • 自立支援受給者証

  • マイナンバーカード(本人確認ができるもの)

また、現在持っている自立支援受給者証は回収され、約3ヵ月後に新しい自立支援受給者証を受け取る事になります。

②水道局に電話

生活保護加入時に水道代を安くする手続きをしている方は、水道局に電話して水道代を通常の料金に戻してもらう必要があります。

「生活保護が廃止になりました」とお伝えすれば、後は水道局が勝手にやってくれます。

また、生活保護加入時に水道代を安くする手続きをしていない方は、何もする必要はありません。

ちなみに、生活保護の方が水道代を安くできるかどうかは、地区によって異なります。

③国民健康保険加入手続き

国民保険課(自治体によって少し名前が違います)に行って、生活保護を抜けてから14日以内に国民健康保険加入の手続きをしましょう。

持ち物は、以下の通り。

  • 生活保護廃止決定通知書

  • マイナンバーカード(マイナンバーの分かるものと、本人確認書類が必要な為)

また、生活保護を抜けた時点で会社の社保に加入している場合は、何もする必要はありません。

④国民年金加入手続き

「国民年金保険料免除理由消滅届」を国保年金課(自治体によって名前が違います)に提出してください。

持ち物は、以下の通り。

  • 生活保護廃止決定通知書

  • マイナンバーカード

  • 年金手帳

また、生活保護を抜けた時点で会社の社保に加入している場合は、何もする必要はありません。

⑤就労自立支給付金をケースワーカーに申請

就労自立支給給付金とは、約6ヵ月以上継続して働いて生活を送ることができる収入があると認められた時に貰う事ができるお金です。

簡単に言えば、自治体からの就職祝い金みたいなものです。

生活保護廃止の手続きをする際に、必ず「就労自立支給付金はどうなりますか?」と聞いてください。

就労自立支給給付金がいくら貰えるかは、人によって異なるので、詳しい事は担当のケースワーカーに聞いてみてください。

⑥最後に

情報過多と言われる現代において、生活保護廃止後の手続きを説明するサイトがない(すぐに出てこない)事に驚きました。

年々生活保護が増えているとはいえ、少数派という事なのでしょう。

もし、「こんな手続きも必要だよ」「自分とは少し違う」などありましたら、コメントに記載いただけると幸いです。

いただいた意見を参考にブラシュアップして、より完成度の高いものにしていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?