見出し画像

【PTA】PTA規約の改正により昨年度の活動を総決算する

どうも、イリエモンです。

PTA活動未経験から都内の公立中学校のPTA会長になり2年目に入りました。

PTAのアレコレをこのnoteに書いています。

見直した活動を反映するための規約改正

年度末に書面での総会を開いてPTA規約を改正しました。
改正前は32条あった条文のうち、5条を追加し、11条を変更し、3条を削除しています。
その他に内規も改正しました。

改正の目的は、昨年度に総会や実行委員会の承認を得ながら試行した「強制なしで生徒全員が活動を享受できるPTA活動」と「集まった会費と会員で出来るPTA活動」を規約に盛り込むことです。

前回の規約改正から18年も経っていたこともあり、あわせてオンライン対応などのいまの時代に合わせた修正も行いました。

主な改正箇所

1. 会員の意思で入退会できる

改正前の会則の条文が全員加入を前提としているようにも受け取れたため、表記を「会員となることができる者は…」に改めました。
入退会は自由であることも追記しました。
その他に、生徒の卒業や転校、教職員の異動や退職の際に退会手続きをしなくても良いように、学校から離れて会員資格を失うと自動的に退会となる旨も追記しました。

第○条
この会はこの学校に在籍する全生徒の保護者と、この学校に勤務する教職員を会員とする。

(旧) 改正前の条文

第○条
この会の会員となることができる者は次のとおりとする。
1.この学校に在籍する生徒の生徒の保護者
2.この学校に勤務する教職員

第○条
この会へは自由意志で入会し、また退会できる。
1.入退会は所定の様式による届け出とする。
2.会員は、生徒の卒業および転校など、もしくは異動に伴う勤務校の変更や退職により会員資格を失う場合は、会員資格の消滅をもって自動的に退会とする。

(新) 改正後の条文

2. 保護者の加入状況によらず生徒全員のために活動する

保護者の加入・非加入を問わず、生徒全員を対象として活動する(=生徒を区別しない)ことを方針の4.として追記しました。
入会者はこのPTA規約に同意いただきますので、非加入の生徒へもスムーズに活動を提供することができます。

第○章 方針
第○条 この会は教育を本旨とする民主的かつ自主的な団体として、次をその活動の方針とする。
1.学校の教育活動の助成に協力するが、学校の教育方針や経営管理には干渉しない。
2.生徒の健全な育成や福祉のために活動する地域の機関や団体と連絡を図りその事業に協力する。
3.この会および会員は、この会の名で一切の営利的、宗教的、政治的、その他この会の目的以外の活動に関与はしない。

(旧) 改正前の条文

第○章 方針
第○条 この会は教育を本旨とする民主的かつ自主的な団体として、次をその活動の方針とする。
1.学校の教育活動の助成に協力するが、学校の教育方針や経営管理には干渉しない。
2.生徒の健全な育成や福祉のために活動する地域の機関や団体と連絡を図りその事業に協力する。
3.この会および会員は、この会の名で一切の営利的、宗教的、政治的、その他この会の目的以外の活動に関与はしない。
4.この学校に在籍する全生徒は、保護者がこの会の会員であるか否かにかかわらず、すべての活動の成果を享受することができる。

(新) 改正後の条文

3. 役員の定員を柔軟に変更できるよう定員を廃止する

年度ごとに、PTA運営をやりたい、やってもよいと手を挙げていただく会員の人数は変わります。
人数が足りなければ強制的に役員を募ることにつながるため定員を廃止しました。
また、「役員を置くことができる」という表記に変更し、例えば副会長を置かない年があるなどの柔軟な運用ができるようにしました。

第○章 役員・会計監査委員及びその任務
第○条
この会には次の役員を置く。
1.会長 (1名) (保護者)
2.副会長 (3名) (保護者2名、教職員1名)
3.書記 (3名)(保護者2名、教職員1名)
4.会計 (3名)(保護者2名、教職員1名)

第○条
会計監査委員2名(保護者)を置く。この会の経理について監査し、その結果を総会に報告する。

(旧) 改正前の条文

第○章 役員・会計監査委員およびその任務
第○条
この会には次の役員を置くことができる。
1.会長 若干名 (保護者)
2.副会長 若干名 (保護者、教職員)
3.書記 若干名 (保護者、教職員)
4.会計 若干名 (保護者、教職員)

第○条
会計監査委員を若干名置く。この会の経理について監査し、その結果を総会に報告する。

(新) 改正後の条文

4. 委員会は立候補者のみで活動する

委員会の定員も廃止し、委員の選出を立候補によるものと明記しました。
教職員の役員や委員の選出は、校務との関連もあるため学校と相談の上で校長に一任としました。

第○条
(各種委員の選出)
1.各学級より1・2年は5名、3年は4名選出する。但し、そのうち2名は、学級代表委員となる。
2.予算委員会は、役員 各種委員会委員長・教職員1名をもって構成する。

第○条
各種委員会は委員と教職員の代表で構成し、それぞれ学年を問わず、委員長1名・副委員長2名を置く。
但し、学級代表委員会は、各学年より委員長1名・副委員長1名を選出する。また、予算委員会は委員長1名・副委員長1名を置く。予算委員会の委員長・副委員長は会計が兼ねる。

(旧) 改正前の条文

第○条
(各種委員の選出)
1.各種委員の選出は会員本人の立候補による。
2.教員をもって充てられる役員、会計監査および各種委員の選任は、校長にこれを一任する。
3.予算委員会は、役員、各種委員会委員長、教職員をもって構成する。

第○条
各種委員会は保護者と教職員によって構成し、若干名の委員長を置く。 但し、予算委員会の委員長は会計が兼ねる。

(新) 改正後の条文

5. 年度途中の入退会時の会費の扱いを規定する

いつでも入退会できるようになったので、年度途中の入退会に伴う会費の扱いを明記しました。
色々な意見が出ましたが、事務手続きの簡略化を優先し、1~2学期入会は有料、3学期は免除としました。また会費は返金しないこととしました。
返金なしは会員の反対もあるかと思ったのですが、全員から承認していただきました。

第○条
会費はその年度ごとに総会の承認を得て決定する。

(旧) 改正前の条文

第○条
会費はその年度ごとに総会の承認を得て決定する。
1.4月から12月に入会する者は会費の全額を納入し、1月から3月に入会する者はその会計年度の会費を免除する。
2.納入された会費は返金しない。

(新) 改正後の条文

6. オンラインや書面での総会に対応する

Zoomなどを使った総会や、オンラインフォームでの書面総会での議決ができるよう、下記の条文を新設しました。

第○条
総会の議決は招集(Web会議システムなどを含む)もしくは書面(電磁的方法を含む)による。

(新) 改正後の条文

7. 校長・副校長の権限を明記する

イリエモンのPTAでは学校側の窓口は副校長になっていただいています。
また、PTA運営の相談などは主に管理職である校長・副校長としていますので、管理職の権限を明確にするために、以下の条文を新設しました。
会計監査は独立性の確保のために出席可能な対象から外しています。

第○条
校長および副校長は、教職員の代表として会計監査委員を除くこの会のすべての会合に出席し意見を述べることができる。

(新) 改正後の条文

8. 個人情報保護規程に沿った管理を規約へ盛り込む

昨年度の初めに個人情報保護規程を制定しました。
この規程に従って個人情報を管理する旨を規約にも盛り込むため、以下の条文を新設しました。

第○条
この会の個人情報の取り扱いは、別に定める規程により適正に運用する。

(新) 改正後の条文

9. PTAの正式名称を変更する

昨年度の当初に学校側から「学校が××立△△中学校と表記しているのに、PTAが東京都××立△△中学校PTAと表記するのはおかしい」というような指摘がありました。
イリエモンは規約に「東京都××立△△中学校PTA」と書いてあるのだからおかしいも何もないと反論していたのですが、実際のところ、ここ数年間のPTAのおたよりでは短縮した「××立△△中学校PTA」の表記を多用していることもあって、今回のタイミングで規約の正式名称を変えることにしました。

ちなみに、その後校長が調べてくれたところ、以前は学校でも「東京都××立△△中学校」と学校名を表記していたのですが、都ではなく各自治体が管理する公立中学校に東京都と付くのは紛らわしいことから、ある時期より「××立△△中学校」と書くようになったそうです。

第○条
この会は東京都××立△△中学校PTAと称し、事務所を同校内に置く。

(旧) 改正前の条文

第○条
この会は××立△△中学校PTAと称し、事務所を同校内に置く。

(新) 改正後の条文

10. その他の改正

委員会を整理しました。
コロナ禍に活動休止した「成人教育委員会」と、学校行事の動員が無くなった「校外委員会」を廃止しました。
逆に、規約にはないが実際には3年生の保護者で活動していた「卒対委員会」を盛り込みました。
「役員推薦委員会」は不人気のため今年は立候補が出なかったのですが、(例えば役員が会員の総意とかけ離れた運営をしているときに)当年度の役員から独立して、民主的に次年度の役員を選出するための組織として残すことにしました。

次に、昨年度の始めにPTAのロゴマークを制定しましたので使い方のガイドラインとなる内規を新設しました。

また、慶弔内規に「教頭」「主事」などの現在使われていない名称があったため「副校長」への変更と教職員への統合をしました。

その他に、条文の「又は」と「または」、「付則」と「附則」などの細かな表記の統一を行い、改正履歴を追記しました。

規約改正の振り返り

規約改正を検討する中で、どこまで細かく(または緩やかに)規約を制定した方がいいのかの揺れ動きがありました。

あるベテランの会長経験者からは「規約は最低限で、運営は毎年の役員が考えればよい」とのアドバイスをいただきました。

これを踏まえて「強制なしで生徒全員が活動を享受できるPTA活動」と「集まった会費と会員で出来るPTA活動」に必要な諸規則を追加し、従来の会則の条項を緩めることでこのような改正になりました。

ちなみに、書面総会の結果は定足数である「会員の1/3」以上の表決があり、会則改正の議案はなんと「表決した全員が承認」となりました。

承認いただけてありがたい限りではありますが、規約の改正は会員にもインパクトがあるので、異論・反論や否認が多少あっても良いのではと思いました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。では、またっ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?