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学校法人の手当の違い

1月から大学3年生の就職活動が本格化してきます。
新卒の一括採用は日本全国にまだまだ取り入れられており、経団連に所属する企業は「6月採用選考開始」としていても、6月1日には内定率60%程度と、フライングする企業は続出しています。

経団連に所属していても、していなくても優秀な学生の取り合いは続きます。
その中で、学生を困らせるのが志望先の選考日が重なった時です。

特に「大学職員の採用」では、採用枠そのものが少ないにも関わらず、応募者は多数です。片方を選んで、片方は延期にできないものです。

大学の規模、給料、勤務地など、様々な違いはありますが、新卒の方は手当面を見逃しがちです。本日は、内定通知後にようやく分かった手当の違いを紹介していきます。

募集要項でも「規程による」とかで、内定前よく分からないのですが、内定後は説明を受ける義務があります。
正直、実態と違っていて驚いたもので、タイトルにあるように試験日が重なってどっちの学校法人を受けるか迷った際の参考にしていただければと思いました。

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