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写真やイラストに関する法律関係について

[はじめに]
写真やイラストにまつわる法律に関して聞かれる機会が少し増えてきたので整理してnoteにまとめて行きたいと思います。

写真を撮影したことにより撮影者に発生する権利として、著作権、著作者人格権というものがあります。
以下著作者人格権と著作権の一例を記載させていただきます。

[著作者人格権]
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権

[著作権の一例]
・複製権
・上映権
・公衆送信権
・二次的著作物の利用権
・展示権
・譲渡権
・貸与権
・頒布権

[具体的な事例]
具体的な事例を出すと、自分の作品が無断でコピーされて、公衆が閲覧可能なSNSにアップロードされている場合、著作権のうち複製権や公衆送信権に基づいた権利主張が考えられます。
また氏名が表示されていない場合には、一定の場合氏名表示権を根拠に、無断で改変されている場合著作者人格権の同一性保持権や著作権のうち翻案権に基づいて必要な対応を求めることができるようになります。
[質問について]
写真に写りこんだ建物看板等がある場合そのままアップロードしても大丈夫か相談されることがありました。
結論として一定の例外はありますが、美術の著作物等の原作品の所有者による展示に関して規定した45条2項並びに公開の美術の著作物等の利用に関して規定した46条によって許容されます。
その他キャラクターやイラスト等が写真にうつり込んでしまった場合であっても、要件を満たせば、付随対象著作物の利用に関して規定した30条の2の規定によって、キャラクターやイラストの権利者の権利が制限される場合があります。

[条文]
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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