私が”完敗”(全会一致で不採択)した議事録が公開されました


私が昨年12月に提出し、"完敗"した陳情(令和5年陳情第14号「土地区画整理事業(野火止六、七丁目の一部)における、不備があった保留地処分金相当額の還付を求める陳情書」)に関する議事録が公開されました。

https://www.city.niiza.lg.jp/site/singikekka/reiwa5nendai4kai.html


http://niiza.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp

・質問。陳情理由の中で、1のところでこれまでの市の説明、建設常任委員会での説明などについて不正確だという言い方をされているのですが、それに対しての市の反論というか、不正確ではありませんよというものがありましたらお聞かせいただきたい。
・答弁。1で提出していただいているものについては、事務局としましては、今回のこの保留地設定の要件に関する議論ではないものと認識しております。別の議論で出てきているものに関しての答弁という形になりますので、執行部としましては不正確であるとは判断しておりません。
・以上のような質疑の後、討論、採決を行いました。
 結論は全会一致で不採択です。

「1で提出していただいているもの」というのは、陳情の中の

「新座市は令和5年3月6日建設常任委員会の前までは、「土地区画整理事業は,土地の一部を提供してもらって売却して事業費に充てるもの」といった説明をしていた。これは保留地設定の要件(法96条2項)に触れていない不正確な説明だった」

というものです。市側と市議さん達が「今まで正確な説明をしてきた(説明を受けてきた)」というから、そうじゃないことを書いたのですが、それに対する反論が

「今回のこの保留地設定の要件に関する議論ではないものと認識しております。別の議論で出てきているものに関しての答弁という形になりますので~」

って、

ちょっ、何言ってるかわかりません


「話をズラさないで下さい。これまで保留地設定の要件については全く説明してなかったって話ですよ?別の議論でそれを含めた正確な説明をしてたのですか?してませんよね?」と大声でツッコみたかったです。市議さん達は誰も一切ツッコみませんでした。

さらに私は

「本事業は、事業初期の段階から保留地を処分しながら事業費に充てている。このやり方に正当な根拠はなく、地価状況の結果などから保留地設定の要件を充たしていなかったのは明らかなので、法96条2項に反している」

といったことを続けて書いたのですが、それについては知らんぷりで反論無しです。新座市は”法治”じゃないのか。

市側も市議たちも、社会的な問題になって騒がれるまでは”見ざる聞かざる”でしょうか。そうならない限り、ずっとこうした不正を繰り返していく可能性が大だと思います。


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