平成〇年に保留地を処分しちゃってる武蔵藤沢駅周辺区画整理事業

区画整理の施行者が個人や組合等の場合は「事業費用に充てるために、一定の土地を保留地として定めることができ」ますが、地方公共団体等が施行する場合の保留地は、「施行後の宅地価額の総額が施行前の宅地価額の総額を超える場合、その差額の範囲内で定めることかできる」(土地区画整理法96条)と限定されています。

しかし、入間市は新座市と同様、施行者による区別が無い、"誤解させる説明"( https://note.com/jolly_plover845/n/nf539199d75f3   )をしていました。

そして入間市議会の議事録(入間市議会 情報公開システム http://www3.city.iruma.saitama.jp/voices/g07v_search.asp   )

を調べてみたら、以下のようなものを見つけました。

「8年度では一般の住宅用地として3区画の保留地処分を予定しており、事業全体では一般保留地が既に処分済みのものを含め、約50区画、3坪から4坪と小さい付保留地が約50、合わせて約1万 2,000平方メートルの保留地があります。また、総事業費が約 183億円であり、そのうちの20%強を保留地処分金で賄っていくという計画になっていますとの答弁がありました」(平成8年3月19日 第1回定例会)

工事概成は平成23年なのに、平成8年3月時点で「保留地、既に処分済みのものを含め~」と。
平成8年って、工事の初期では?

これで「施行後の宅地価額の総額が施行前の宅地価額の総額を超える場合、その差額の範囲内で保留地を定めることができる」(法96条2項)
という法律をどう守っているというのでしょう。

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