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遺言書を自分で間違えずに書く方法: 簡単ガイドとチェックリスト

みなさん、こんにちは。
行政書士の黒澤正人です。
本日は、遺言書をご自身で書く際の簡単なガイドをお伝えします。
簡単そうに見えますが、民法960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければすることができない。」とあり、形式が厳格に法で定められています。また、種類も自筆証書遺言(同968条)、公正証書遺言(同969条)、秘密証書遺言(同970条)とあるためどれを選択すればよいのかやや複雑です。今回は、その中でも「自筆証書遺言」についてどのような点を注意すべきかお伝えします。

自筆証書遺言は、専門家の介入がなくとも書くことができます。プライバシーを守りながら、比較的簡単にご自身の意志を表明することが可能です。
記入する際に必要となるポイントをまとめた以下のチェックリストをご参考ください。なお、遺言は一度書いたからといって永久的に有効とされるものではありません。民法1023条1項に「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定されていますので、不安になったらあとで書き直せばよいのです。心や体が健康であるうちに、考えておくことをお勧めします。

【チェックリスト】

  1. 全文を自筆で書く
    遺言は全文が自筆でなければなりません。タイプや印刷された文言は無効です。ただし、法改正により財産目録はタイプしたものでも大丈夫です。

  2. 日付を明記する
    文書には、遺言を書いた具体的な年月日を記載してください。これが遺言の有効性を証明する重要な要素です。月しか記載がない場合や、五月吉日のような表現は無効となります。

  3. 明確に相続という言葉を使用する
    財産の分配に関しては、受益者の名前と彼らが受け取る具体的な財産を明確に記述してください。相続なのか遺贈なのか判断をつけるために、はっきりと相続させるという言葉を使いましょう。財産が複数にわたる場合は、何をどのくらい分配するか書いておくとわかりやすいですね。

  4. 署名を忘れずに
    文書の最後には、自分の署名をして遺言の有効性を確保します。遺言者だけでなく、相続する方の実名で書きます。相続人のお名前の漢字も、戸籍に登録されているもので誤りのないようにしましょう。

  5. 証人は不要ですが、証人がいる場合はその証言が役立つ場合もあります
    自筆証書遺言には法的に証人は必要ありませんが、証人がいれば、後日の遺言の有効性を巡るトラブルを避ける手助けになることもあります。証人が難しい場合は、記入しているところを録画するなどしておくとのちのトラブルを避けることができます。

  6. 重要な事項は省略しない
    遺言で扱う重要な事項、例えば遺産管理者の指名や特定の指示も書き加えてください。複雑な相続になる場合、執行人の選定をすることがあります。住所や職種などもれなく記載しておきましょう。

身近な相談から複雑な手続きまで、お困りごとはくろさわ行政書士法務事務所までお問合せください。


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