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資産管理ノート6日目 暗号資産に関する弁護士さんの論文

compoundのcトークンをどう考えるのか未だに悩んでいて、直接関係ないけど弁護士さんの論文があった。気になった部分をピックアップ。


デジタル資産は性質により5分類される。

(1)暗号資産(資金決済法で規定するもの。BTCとか。) 

(2)PPI(プリペイド式のもの。補充できないSuica型のものと、補充できないQuoカード型のもの。特定の人のとの決済にのみ利用できる。通貨建て資産でも円に換金できないものはPPIとされる可能性が高い。)

(3)為替取引のための商品(通貨建て資産。MUFJコイン?)

(4)ポイント(Tポイント的なやつとか。無対価で発行されたデジタル資産は規制対象外のサービスポイントとみなされる可能性。)

(5)有価証券(株や社債等。デジタル資産発行者の事業収益からデジタル資産保有者に利益が分配されていれば、そのデジタル資産は金融商品取引法上の有価証券。)

cトークンは預けた資産を返済してもらう債権だと考えると有価証券だけど、個別にトレードできてpoloにも上場した点を考えると暗号資産。


その他気になった部分

ユーザーの暗号資産を管理しないDefiプラットフォームは交換業者に該当しない。暗号資産は金銭に該当しないのでDefiプラットフォームは貸金業者にも該当しない。

日本では暗号資産は無形資産であり所有権は認められない(東京地裁判決)。これは僕のBTCだ!とは法律上言えない。

ステーキングサービス:ユーザの秘密鍵をサービス提供者に渡す場合、交換業者か集団投資スキームみたいになる。秘密鍵を渡さず、サービス提供者が資産を移動、処分できない場合は認許とかは無くても大丈夫っぽい。

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