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取引所取引 売買 1

一般顧客が取引所に上場されている上場株券等を売買しようとする場合には、証券会社に対して注文します。一般顧客が取引所を訪ねて行き、取引所に対して直接売買注文を出そうとしても、受け付けてはもらえません。

一般的に、いわゆる「取引所」で行われる売買に参加できるのは、取引所の会員のみです。上場株券等を取引所で売買できるのも、取引所の会員である証券会社等に限られます。

取引所の会員である証券会社は、取次ぎにより一般顧客に株券等を取得させます。一般顧客が証券会社に対して行う注文は、この取次ぎの委託ということになります。

具体的には、一般顧客から上場株券等の売買注文を受けた証券会社は、取引所に対して、自己の名義かつ顧客の計算において、売買注文を取引所に対して執行します。

この売買注文に対し対当する売買注文があり、売買が成立(約定)した場合、売買契約の当事者である証券会社は、買付代金や売付け株券等を決済機関に振り替えます。

一方で、注文した顧客と注文を受けた証券会社との間には、買付代金や売付け株券等の精算関係が生じますが、買付代金や売付け株券等は、証券会社が売買注文を取引所に執行する前に、あらかじめ顧客から引渡しを受けている(前受け)ことが多いようです。

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