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取引所取引 売買 2

典型的な売買契約は、二当事者間で目的物について売り買いの申込みと承諾が合致すれば成立します。

上場株券等も通常の売買の目的物になります。二当事者間で、上場株券等の銘柄、数量、価格、売り買いの別について、申込みと承諾が合致すれば、売買契約は成立します。

ただし、これは、いわゆる相対取引による売買といわれるもので、取引所取引による売買ではありません。

取引所取引による売買では、例えば、取引所の会員であるA証券会社が上場銘柄Xにつき、数量、価格を特定して、自己の名で売り注文を出します。

これに対して、同じく取引所の会員であるB証券会社が同じ上場銘柄Xにつき、数量、価格を特定して買い注文を出します。

A証券会社とB証券会社は、お互いに相対しているわけではありません。しかし、もし相対していれば、客観的には売買契約は成立してもよい状況です。

取引所は、これらの注文どうしを対当させるという重要な役割を果たします。

A証券会社とB証券会社は、お互いに契約の相手方を探し出して、face to face で売買契約を締結することなく、迅速に目的を果たすことができます。

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