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扶養内勤務〜年収の壁とは?〜

こんにちは!アドバイザーのなかやです!
暑かった夏も終わり、あっという間に北海道らしい寒さになってきましたね。もう本格的な冬もすぐそこ!です。
年内にお仕事を決めたい、年明けから落ち着いて働きたい等、
弊社にも、年末の節目を考えながら相談にくる方が増えてきました。

介護のお仕事がしたいと相談に来て下さる方々の中には、「パート希望」「扶養の範囲内で働きたい」という方も数多くいらっしゃいます。

よく耳にする言葉でありながら混乱しやすい上に、昨年10月から法改正もあり、さらにちょっと複雑になった扶養内勤務。
働く時間数・日数や時給の条件に左右されますし、何より税金や社会保険料に大きく関わりますので、損せずにライフスタイルに合わせて働くためにも、知識があると非常に便利です★
…といっても私もたまに混乱するのですが笑
今回は、その扶養内勤務についておさらいしたいと思います!

<そもそも扶養内勤務とは>
扶養控除が受けられる範囲の中で働くこと=扶養内勤務です。
扶養内勤務には「税制上の扶養控除(所得税や住民税)」と「社会保険上の扶養控除(社会保険料の控除)」の2つの種類があります。

★年収100万円の壁をこえると
●住民税を納める必要がある
●所得税を納める必要はない
●社会保険料を納める必要はない
※100万円以下であれば、給与から何も引かれないことになります。

★年収103万円の壁をこえると
●住民税を納める必要がある
●所得税を納める必要がある
●社会保険料を納める必要はない

ここまでの壁は税制上、つまり税金がかかるかどうかの壁です。
次からの壁はこの税制上の壁に加えて、社会保険の壁が登場します。

★年収106万円の壁 昨年2022年10月に改正され新たに登場した壁
今はまだ誰もがこの壁の対象になる訳ではありません。
従業員数が101人以上の企業で以下の条件を全て満たし働くと、社会保険料がかかることになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生ではないこと
さらに、2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働く方から対象になる予定です。

★130万円の壁を越えると
●住民税を納める必要がある
●所得税を納める必要がある
●社会保険料を納める必要がある
※夫の給与は配偶者特別控除が適用になります(年収201万円未満まで対象)

以上、ざっくりと扶養内勤務の壁をご説明させていただきました!
面接時には、パートの場合、実働何時間、週何日働きたいか確認されますので、どの扶養内の壁で働きたいか、応募先の時給と掛け合わせてしっかりと計算し、条件を希望することが大切です★
時給が高い場合は、働く時間数が思ったより少ないなんてこともあったり、時給が低めの場合は想定以上に働く時間数が増えるなんてこともあります。
事前に計算しておくと安心ですね。

ジョブキタ紹介では、上記のような扶養範囲内で働きたい方のお仕事探しも仲介しています。扶養内といってもその働き方は様々ですので、1人で探すのが不安!という方はぜひ、ご相談くださいね。







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