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音楽×著作権その2 <ととのえメモ>

ども、
ぼんぼんです。

前回ほんとーーーに
さわりの「著作権」関連について
記るしてみました。

今回は、
音楽における著作権について、
一歩踏み入れてみましょう。


○「出版権」と「原盤権」

まず今回覚えておいて〜
ということを先に記しちゃいます。

音楽を扱う時の権利周りのワードとして、
「出版権」「原盤権」
という言葉を聞いたことありませんか?

音楽作品(楽曲)の著作権は“出版権”
サウンド・レコーディングの著作権は“原盤権”

簡単にまとめると、
「出版権」「原盤権」
はこんな感じかなと。

へ〜そうなんだ〜
で終わってもいいですが、
音楽に関わる権利周りで出てくるワードなので、
頭の片隅に入れておいてソンはないと思います笑

○少し深掘りしてみましょう

「出版権」
前回記した「著作権」と同義と考えてよいかと。
音楽分野においてだと
楽曲を制作した人が持つ権利になります。
(作詞家さん、作曲家さんなど)

そして、作詞家さん、作曲家さんなどが”著作者”となります。
(著作者が著作権を持つと著作権者となります)
※”著作者”とは著作権法上だと「著作物を創作する者」

自分が創った詞や曲を、
他人が勝手に使うのはダメよ!という権利です。
使いたいなら交渉、許可を得てね!となります。

「原盤権」
楽曲を録音、編集し、完成した音源(俗に言うマスター音源)
に対して発生する権利になります。

レコード製作者に与えられる〜みたいなことも言いますが、
レコード製作者とは、著作権法上は、
レコード(CD)原盤の音源を最初に固定した者(会社)のことです。

勘違いされがちですが、
実際にレコーディングを行った会社がレコード製作者!
というわけではありません。
どうしても音楽ビジネスの話なので、
結局、原盤制作費を負担した会社が原盤権者になります。
→ほぼほぼそのケースが多いです。

録音された音源を勝手に使ったらダメよ!
使いたいならレコーディング費用を出した人(会社)に、
交渉、許可を得てね!となります。

ぼくは仕事上で、
CMであの曲使いたい!
みたいな相談受けることがあります。

そうすると、
出版権を持っている(または)管理しているところと、
原盤権を持っているところ(または)管理しているところと、
両方に問い合わせし、
使用の交渉、許諾を得ることになります。

交渉の結果、両権利元がOK!使っていいよ~
となって初めてCMで音楽を使えることになります。
(細かくすると複雑なのでまた今度!)

○まとめ

今回覚えておくといいよ〜
ということは、

・音楽の権利関連で出てくるワード「出版権」と「原盤権」
・「出版権」とは、
 楽曲を制作した人が持つ権利(作詞、作曲家さん)
・「原盤権」とは、
 楽曲を録音、編集し、完成した音源に対して発生する権利
 ※ほぼほぼ制作費を負担した会社が持つよ

音楽に関わる権利関係は、
ほんとうに複雑です。。汗

音楽に興味があったり、
自分で創ったりするひとは、
少しずつでも
あたまの片隅においておくと
役立つかな?と思いますので、
少しーーーずつ、
記していきます笑

今回もありがとうございました!
感謝!!

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