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保佐人の同意が必要な行為

 保佐人の同意が必要な行為
1:元本の領収・利用
2;借財・保証
3:不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
4:訴訟行為
5:贈与・和解・仲裁合意
6:相続の承認・放棄、遺産の分割
7:贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認
8:新築・改築・増築・大修繕
9:602条に定める期間を超える賃貸借(土地5年、建物3年)
10:1~9の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること

保佐人の同意が必要な行為

 重要な法律行為という雰囲気はわかる。
 丸暗記までしないといけないのか?
 あるいは出題された時に、「あったな。」あるいは「そんなんなかったよな?」と言う程度が判別ができればいいのか?

 時折、見返えすしかないか。

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