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#9 指定管理者?コンセッション?公務員でも意外と知らない法律のこと(の後編)

みなさんこんにちは、津山市の川口です。

ではここからはNPO法人自治経営のアカウントを使っての後編。

前編では、「指定管理者制度」と「コンセッション」における両者の法律の違いについて書いたが、後編ではこれをさらに深掘りしていくこととしよう。
前編で両者の違いは何となく理解してもらったと思うが、ここからはさらにマニアックな話。

というのも、津山市にはコンセッション関連で多くの自治体職員などが視察に訪れるのだが、これから書く内容については、ほとんどの方が理解されておらず、沼にハマっていくポイントでもある。
ただ、僕の話を聞いて腹落ちした方は、みなさん目から鱗的な反応をされるので、コンセッションを検討している方にとっては非常に有益な内容であるのだろう(笑)

併せて、僕たちが行なっている2つのスモールコンセッション事例や、現在進行している新たなプロジェクトの工夫点なども解説していきたい。

前編がまだの方はこちらからどうぞ。


行政財産と公の施設の間にある隙間とPFI法

前編の中で、地方自治法における公有財産を図式化した画像を貼り付けていたが、この図の中に「公の施設」とPFI法上の公共施設等をはめ込んでいくと下の図のようになる。

実に多くの人が、公共用財産(行政財産)=公の施設であると思い込んでいるが、決してそんなことはなく、両者の間にはかなりの隙間が存在している。(事実、そういう公共施設はたくさん存在する)
また、PFI法で言うところの公共施設等は、地方自治法とは関係なく、用途さえ合致していれば、行政財産や普通財産さえも問わない。(だって法律が違うんだもん)
なので、概念的には、公共用財産の中のもう少し狭い範囲に公の施設がいて、公有財産全体より少し狭い範囲にPFI法の公共施設等がいるという感じだ。

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