やはり「教員の働き方改革」の劇的な改善への思い(2)
こんにちは!
毎週ご高覧いただきありがとうございます!
中教審答申、文部科学省 令和7年度概算要求ともに、先生方の「働き方改革」を語る文脈で、先生方の「処遇改善」を語るのは間違っていると言わざるを得ません
中央教育審議会は、今月27日(2024.8.27)、答申
を文部科学大臣に手交しました
先生方の「処遇改善」について次の答申がなされています
第5章 教師の処遇改善
2.教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善の在り方について
「材確保法による処遇改善後の一般行政職に比した優遇分の水準以上を確保するため、教職調整額の率は少なくとも10%以上とすることが必要」
中教審答申を受け、文部科学省は今月29日(2024.8.29)、2025(令和7)年度予算の概算要求を公表しました
≪教師の処遇改善≫ ※令和8年1月から3月までの3か月分
教師の処遇については、中央教育審議会答申や骨太の方針 2024 を踏まえ、教職の職務の重要性や勤務の状況に応じた改善を図ることとし、教職調整額の改善や各種手当の充実を図る。
・教職調整額:4%(現行)⇒13%
※教職調整額の対象とならない管理職(校長・教頭等)の本給についても改善を図る。
・学級担任への手当の加算:月額 3,000 円
・管理職手当の改善 :月額 5,000 円~10,000 円程度の増
中教審答申の、日本の教育をめぐる現状・評価・課題、先生方の勤務の状況・評価・課題については、しっかりとした論点整理がなされていると、私はみています
但し、冒頭記しましたが、先生方の「処遇改善」は、「働き方改革」の一環ではない、課題の本質を見ずに、世論の眼をそらすことに繋がる、と言わざるを得ません
教職調整額の改善は、いわゆる『定額働かせ放題』の改善に他なりません
4%が13%となり、若干改善できたと評価はしますが、先生方の時間外勤務全体を捕捉するものではありません
先生方の「働き方改革」の本質的改善には、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の改善や財源の確保等、国の「本気の教員の働き方改革改善」施策しかないのです
問題の抜本的改善は、
「教職員不足」の改善=「教職員定数」の抜本的改善=「教員の働き方改革」の劇的な改善
しかありません
文部科学省や財務省が、なぜ、先生方の「働き方改革」改善の本質から眼をそらし続けるのか、理解に苦しみます
何かのきっかけで、現場の生徒たちや先生方が幸せになっていくような議論が拡がればと願います
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします
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