見出し画像

古物商もいよいよ景表法の規制対象へ!

(サムネ画像は、「買取店 広告」でのグーグル画像検索結果2024年4月23日検索)
約4年前、このようなnoteを書きました。(※4年前の記事なので注意してください。)

この話が、いよいよ買取も景表法の対象役務になったとのことです。

令和6年4月18日消費者庁長官決定「景品類等の指定の告示の運用基準について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_240418_02.pdf

P2 3(4)

ちなみに4月18日から即日施行されています。

きちんとパブコメ募集も経た上での消費者庁長官決定のようです。

後述の「考え方」QAでは、今回買取を含めることとなった理由について、以下のように書かれています。

近時、一般消費者を対象とする、 いわゆる買取りサービスが普及しており、事業者が広告において表 示した買取金額と実際の買取金額に乖離があるなど、実際に消費者トラブルが生じていることを背景に、事業者が一般消費者から物品 等を購入する取引が、景品表示法の規制対象に含まれるかどうかが 議論されました。 有識者による議論の結果を取りまとめた同検討会報告書(以下「景 品表示法検討会報告書」といいます。)では、事業者が一般消費者か ら物品等を購入する取引であっても、当該物品等を査定する等して 金銭と引き換えるという「役務」を「供給」していると認められる場 合には、現行の景品表示法の解釈上、「自己の供給する役務の取引」 として規制対象となる旨整理がされるとともに、当該解釈を明確化 するために、本運用基準の記載を見直す必要があるとの提言がされ ました。 本運用基準の改定案は、当該提言を踏まえ、景品表示法上の解釈を 明確にするものです。

「考え方」QA 50番




これまで”無法地帯”でもあったリユース業の誇大広告問題が、いよいよ法の支配を受けることになります。
(自主規制ができなかった業界の”敗北”でもあると思います)

ぱっと思いつくだけでも、
・ナンバーワン表示(どこよりも高く!)
・優良誤認(実際と著しく解離した買取例を掲載する)
・二重価格(「今だけ買取額アップキャンペーン」をいつまでもやってる)などがありそうです。

また、「景品」のほうも規制対象になるので、「買取額」を基準となる取引額として考えるようです(パブコメに対する「考え方」65番)。

「考え方」QA

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_240418_12.pdf


古物商、リユース業の方にとっては、これまで以上にコンプライアンス体制が社会から厳しく求められる時代になってきそうです。




リユース業の法令対応のご相談等は以下のご相談フォームからお願いします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?