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民法改正で何が変わった?ジュエリー業の契約書見直しチェックポイント3つ

2020年も宝飾業界(ジュエリー、時計、リユースなどなど)の皆様大変お世話になりました。

今年は、約120年ぶりともいわれる民法の債権法分野の大改正が4月に施行されるなど、ジュエリー業界の取引にも大きな影響がありました。

ちょうど年末から年明けにかけて、新たな取引の契約書を交わす場面、または更新の際に契約書の見直しをするという場面も増えてくると思いましたので、

新民法がジュエリーの取引に影響してくることが予想される部分をごく簡単にまとめていこうと思います。

(※なお、この記事は2020年12月末時点での条文を元にしています。将来的に条文や判例の変更がなされる可能性はありますので、ご注意ください。)

1 売買契約・請負契約等の契約不適合責任

小売や卸、そして買取にかかわらず、ジュエリーの取引は性質としては売買契約が圧倒的に多いと思います。その売買取引における瑕疵担保責任制度が、契約不適合責任という制度に改められました。

以下で引用する条文はすべて最近改正民法にリニューアルされた総務省の法令サイト(e-gov)からです。

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

太字部分で強調したように、種類、品質または数量に関して契約内容に適合しない場合にこの契約不適合責任は適用されますので、「契約の内容」がこれまで以上に重要になってくると考えられます。

また、この売買の規定が、他の有償契約(請負契約等)にも準用されますので(民法559条)、この考え方は売買契約以外においても重要です。

つまり、お客様とのオーダーメイドジュエリー・リフォームなどの契約であっても、外注職人への加工の一部を発注するという契約、またキャスト業者にキャストに出すときであっても、すべてこの考え方が今後は主流になっていきます。

くりかえしますが、種類、品質または数量に関して「どんな合意が当事者間であったのか」を明確にしておくことがとても大切です。


2 テナントの賃貸借契約

今年はコロナ休業などもあって、テナントを借りてジュエリーショップを営む方から、家賃のことや、テナントとの退店交渉などの事案の相談が多くありました。

民法改正との関係では、賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に変更されました。

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

また、不動産を譲渡したときに、賃貸人の地位の移転についての条文が新しく設けられました。

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

賃貸物件を誰かに売ったというときに、その不動産の譲渡人(売主)と譲受人(買主)との間で、賃貸人たる地位を譲渡人に留保することと、その不動産の譲受人(買主)が譲渡人(売主)にその不動産を賃貸する旨の合意をしたときに賃貸人たる地位が譲受人に移転しないとすることなどが明記されました。

また、賃貸借契約に附随した保証契約のときは、次で述べる保証契約についての改正点もチェックしておきましょう。

3 各種取引に附随する保証契約

継続的な取引を行う場合(製造や卸など)のジュエリー関連の契約書を拝見すると、その会社の代表者個人を保証人とする、というような契約になっているのを目にすることもあります。

新民法では、個人の保証人保護の観点から、以下のようないくつかの改正が行われました。

① 連帯保証人に対する履行請求は相対効が原則

(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

例えば、連帯保証人が複数いたときに、そのうちの一部にだけ催告などをして時効の完成猶予(※これも今回の改正で時効について停止とか中断とかとは言わなくなりました)ができたとしても、催告していなかったのこりの連帯保証人についてはその効果が生じないよというようなケースです。

② 個人保証人に対する情報提供義務

(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

殆どの場合、「ぜったい迷惑かけないから」といわれたのを信じてしまって連帯保証人のはんこをついてしまい飛ばれる、というようなケースが非常に多かったことから、判断の前提としての情報を提供してくださいね、ということです。

③ 公証人による保証意思の確認手続

(公正証書の作成と保証の効力)
第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

これも、個人がよくわかっていなくて過大な負担を負ってしまうトラブルがあったことから、手続を設けているものです。

他にも、根保証契約(465条の2~)なども見直されました。

4 さいごに

今回の民法改正では、他にも、時効制度、法定利率の変動、定型約款、債権譲渡など、ジュエリー取引にも関連するさまざまな改正がありました。

その全てを担当者だけで把握するのが難しいという場合は、契約書の見直しや更新の際に、是非社外の法律家に相談されてみてください。

お問い合わせはこちらのフォームからお願いします。

Jewelry and Law~弁護士新田真之介のジュエリー法務~

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