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金銭貸借・債権回収・相続・事故トラブルにも使える

前回自分で作成した通知書と内容証明郵便について記事にさせていただきました。


今回は、
内容証明郵便にはどんな効果があるのかをお伝えしたいと思います。

まず内容証明郵便とは、日本郵便が、文章の内容・差出人・宛先・差出日付を証明する制度です。内容証明郵便を送る時は、通常配達郵便をつけますので相手に配達されたことを証明できます。


前回もお伝えした通り法律的な強制力はないので、内容証明を受け取った相手が、その文章の内容に異議を唱えてきた場合には、交渉を続けたり、場合によっては訴訟を起こすといった対応を取る必要があります。

ただ、通常の郵便物とは異なる形式で送られてきますので、受け取った人に差出人の意志の強さを知らせるには十分に効果があるといえます。「適当に対応するわけにはいかない」と考えた相手方が、何らかの反応を期待することができます。


内容証明郵便を活用するときの場面とは?調べていくと、
身近にあるトラブルの解決の一歩として使用される場面が多い事もわかりました。

①相手に要求する場合

何か被害を受けたため、相手に何かを要求したいときに効果的に利用できます。交通事故の加害者に対する損害賠償の請求や従業員の会社に対する未払い賃金の請求など、金銭の請求をする場合も利用できます。

②相手に警告する場合

配偶者の不倫相手に対する警告のように、訴訟等の法的手段を取る前提段階として、相手に警告するために利用することもできます。これにより、内容証明郵便による警告後も、相手方が不倫関係を継続していれば、後に損害賠償請求訴訟などに至った場合に、相手の行為が悪質であるなど、違法性を証明することが容易になるとう効果があります。

③相手の不当な処分に抗議する場合

会社から退職を強要された場合、上司からのパワハラを受けた場合など、納得の行かない不当な処遇を受けた場合に、相手方の態度の改善を求めたりと利用できます。

④相手に要求を伝える場合

家賃の値上げを申し入れる場合や養育費の増額を求める場合など、今後の相手の関係に影響を与える事態が生じた場合には、自分の意思を伝えれます。


内容証明郵便を送ることで、
①相手方に心理的なプレッシャーを与える。
②相手方に差出人の強い意思を伝える
③相手方の反応をうかがう

ちなみにパワハラ院長へ差し出した内容証明郵便の場合は、お返事を期間中にいただけておりません。そのため、次の段階になることになります。



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