電験(法規)関連スライド No.4

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画像2 電気設備技術基準の解釈で定義される「接触防護措置」について、空欄に入るのは?
画像3 正解は「金属管」。「接触防護措置」は解釈の第1条36号に定義されている。ロ は物理的な防護措置を施す場合に当たる。
画像4 電気設備技術基準の解釈によれば、住宅の屋内電路の対地電圧は、原則として150 V 以下であることを求められるが、定格消費電力2kW以上の電気機械器具の屋内配線を施設する場合に、例外とできるための条件は「専用の開閉器及び過電流遮断器を施設する」。「解釈」第143条では、大容量の電気機械器具が使われるようになったため、150 Vを超えた配線を施設できる条件を挙げている。
画像5 電気設備の技術基準 第47条(地中電線路の保護)によれば、地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、「防火措置」を講じなければならない。地中電線路の洞道等での火災の防止を規定している。「解釈」では第120条で、暗きょ式により施設する場合は地中電線に耐燃措置を施すか、暗きょ内に自動消火設備を施設すべきことを定める。
画像6 電気工事士法及び同法施行規則によれば、電圧600 V 以下で使用する自家用電気工作物の電気工事には、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者が従事できる。自家用電気工作物の電気工事でも、低圧の電気工作物のみの作業であれば「認定電気工事従事者」が行うことができる。
画像7 電気用品安全法及び同施行令の定めで、定格電圧が 100V 以上 600V 以下の電線で、"導体の公称断面積、線心数にかかわらず"「特定電気用品」となるのは、「コード」。電気用品安全法施行令の別表第1において、ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線(ケーブル、コード、キャブタイヤケーブル)が特定電気用品となっている。そのうち、断面積、線心数にかかわらず、とされているのは、コード。
画像8 電気設備技術基準において、変電所等に施設するガス絶縁機器の、圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ安全なものでなくてはならない。電気設備技術基準の第33条(ガス絶縁機器等の危険の防止)において、圧力低下/回復機能や異常圧力検知機能の必要性、空気タンクの耐食性などとともに定めている。
画像9 「電気設備技術基準の解釈」の発電機の保護装置に関する記述で、風車駆動発電機の場合に「電動式の制御装置の電源電圧が著しく低下した場合に、発電機を電路から自動遮断する装置を施設すること」とされるのは 100 kVA 以上。電気設備の技術基準の解釈 第42条(発電機の保護装置)において、発電機の過電流や内部故障の発生時等に加えて、水車、風車等を原動機とする場合での制御装置の機能故障のケースを記述している。
画像10 電気設備技術基準の解釈の、電気さくに関する記述では、人が容易に立ち入る場所に施設する電気さくで、電源装置が使用電圧 30 V 以上の電源から供給を受ける場合は、供給電路に漏電遮断器を施設することとされる。技術基準第74条では、電気さくの施設を禁止、ただし条件を満たせば限定使用を認めるとしており、その条件は技術基準の解釈第192条に記述がある。
画像11 電気設備技術基準の解釈によれば、高圧架空電線路の「高圧保安工事」で、電線に引張強さ8.01[kN]以上のものを使用し、支持物にB種鉄筋コンクリート柱を使用する場合の径間は 150 m 以下であること。高圧保安工事(電線の断線、支持物の倒壊等による危険の防止が必要な場合の施設方法)は、技術基準の解釈第70条に規定がある。
画像12 電気設備技術基準の解釈では、電気自動車等から供給設備を介して一般用電気工作物に電気を供給する場合の電気自動車等の出力は10 kW未満であること。技術基準の解釈の第199条の2に記載がある。10kW未満で、低圧幹線の許容電流以下であることも当然求められる。
画像13 毎朝、調整池が満水になる8時から、調整池容量を使い切る22時まで発電を行い、その後は発電停止して翌日に備える水力発電所がある。調整池の有効容量は36万立方mである。河川流量(時間的に一定)は、10㎥/sとなる。22時から翌朝8時までの10時間(36,000秒)で、36万㎥を蓄えることができる流量であるから、36万㎥÷36,000秒 = 10 ㎥/s。
画像14 電気設備技術基準の解釈 第226条によれば、分散型電源を低圧連系する場合に、逆変換装置を用いない場合は、逆潮流を生じさせないこと。低圧配電線へ逆潮流ありで連系する発電設備は、逆変換装置を用いたものに限定されている。交流発電設備を低圧連系する場合は、単独運転の検出・遮断を行う技術に課題があるため、逆潮流なしとする。
画像15 電気事業法第34条による。渇水、設備事故、景気の急激な上昇等で需給がひっ迫し、国民生活・経済への悪影響となる事態が放置されることによって、需給がさらに混乱することをさけるため、経産大臣に調整機能が与えられている。
画像16 「電気設備技術基準の解釈」第17条(接地工事の種類及び施設方法)にA種~D種まで記載されている。
画像17 「解釈」第68条(低高圧架空電線の高さ)による。道路を横断する場合は路面上 6 m 以上とする。
画像18 「受電電圧 1万 V 以上」。需要設備でこの条件に当てはまる場合、事業用電気工作物の設置にあたり、工事計画の届出と使用前自主検査が必要。
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画像20 正解は「ZCT(零相変流器)」
画像21 解釈の第229条に定めがある。系統側短絡事故検出のために不足電圧リレーの設置が求められる。ただし、発電電圧異常低下検出用のリレーで検出・保護できる場合は、省略が可能。
画像22 電気設備技術基準の第27条の2に定める。電磁誘導作用が健康に影響しないよう、磁束密度が平均で 200 μT 以下 であること。(田畑など人の往来が少ない場所はその限りでない)
画像23 点検できない隠ぺい場所に施設できないのは「バスダクト工事」。バスダクト工事は電気的性能を維持するため定期的に点検が必要なので点検できない隠ぺい箇所には施設できない。
画像24 「通知電気工事業者」。500kW未満の需要設備だけに係る電気工事業を営む者。
画像25 「電線路維持運用者」。電気事業法第57条(調査の義務)に登場する。
画像26 「<PS>E」。電気用品安全法第10条によれば、届出事業者が、技術基準の適合性証明を得られている場合は、省令に定める方式で表示できる。同法施行規則の別表6で、特定電気用品に付す記号についての定めがある。
画像27 「1 m」。電気設備技術基準 第27条(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)に定めがある。

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