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JAL争議財政問題の訴状の骨子

みなさま、JAL争議財政問題の裁判のポイントについて、以下、整理しています。どうか、この裁判に注目いただき、ご支援いただきたいです。
提訴のきっかけについては、以下のブログをお読みください。

 

原告 内田妙子(JAL不当解雇撤回裁判客乗原告団団長)
被告 JAL不当解雇撤回争議団代表 
   JAL被解雇者労働組合代表 

 1.JAL不当解雇撤回裁判客乗原告団(以下、客乗原告団)は、2010年12月31日の日本航空の整理解雇事件(地位確認等請求事件)の解決合意(2022年7月13日)により、2022年10月9日の客乗原告団集会にて、客乗原告団の解散及び合同原告団集会で可決されることを条件として、客乗原告団と乗員原告団で保有する預貯金等の清算について賛成多数で可決された。

2.客乗原告団の解散が多数決で可決されたことを受けて、2022年10月30日に乗員原告団との合同集会が開催され、原告団の預貯金等の分配と清算、及び「JAL不当解雇撤回裁判原告団互助会(以下、互助会)」(原告団員らが一定額を拠出して生活費等の困難な原告に貸し付ける)から原告3名に貸付けた返済不可能となっている貸付金を、合同会計から互助会会計に補填することを賛成多数で決議した。

 3.2022年10月30日時点の原告団の財政残高は、5200万を超えるものとなっている。合同会計から互助会会計に未返済の貸付金が補填されないことから、現時点でも互助会に拠出している者への返還が不可能となっている。

 4.  預貯金等の清算については、合同会計から互助会会計への補填を行った後、合同会計(物販口座及び大阪口座の残高を含む)、乗員会計、客乗会計(ただし、決議時点の各口座及び現金残高を合算したものを基準とする)を合算し、乗員原告団・客乗原告団とで、頭割りで分配する。その分配の割合は乗員原告団62対客乗原告団63の割合で、それをさらに客乗原告団の中では争議終結者(44名)・争議継続者(19名)とで分配する。

 5.  互助会会計への補填を行った上での分配を実行するための清算対象となる口座を被告らが管理し続けている事実がある。

 6.2022年10月30日の決議に基づき、原告は合同会計を管理するものから支払いを受ける権利を有するところ、被告らはそれらの口座を被告らの管理下に置くことによって原告が保有管理する分配すべき金額につきその権利を侵害している。

 よって、被告に対し、決議の履行に基づき清算の結果、原告が得て然るべき金員を請求する。


以上、裁判の概要およびポイントになります。引き続き、進捗について本ブログで発信していきますので、よろしくお願いいたします。

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