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【クーポン集客に係る景品表示法の規制内容について】

▶︎目次
・景表法とは(前編)
・クーポンと景表法(前編)
・景表法 罰則とリスク(後編)

《景表法とは》


景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者保護の観点から、景品類の提供や表示について規制する法律です。

①景表法の目的


景品表示法の目的は、以下の3つです。
1.消費者が誤認されることを防止する
2.オファーや広告による不当な顧客誘引を防止する
3.公正な競争を促進する

②規制対象となる「景品類」「表示」の性質


景品表示法では、以下のものが規制対象となります。
•景品類: 消費者が商品を購入したり、サービスを利用したりする際に提供される、金銭その他の経済上の利益
•表示: 商品やサービスに関する表示、広告、宣伝

③不当表示の禁止


景品表示法では、以下の不当表示が禁止されています。
•優良誤認表示: 商品やサービスの性能や品質、価格等について、実際よりも優良であると誤認させる表示
•有利誤認表示: 商品やサービスの取引条件等について、実際よりも有利であると誤認させる表示
•その他誤認表示: 商品やサービスの原産国、製造者、販売者等について、実際と異なる表示

④景品類の制限及び禁止


景品表示法では、以下の景品類の提供が制限または禁止されています。
•一般懸賞: 不特定多数の消費者を対象とした懸賞
•共同懸賞: 2つ以上の事業者が共同で行う懸賞
•総付景品: 不特定多数の消費者に提供される景品

《クーポンと景表法》


クーポンは、商品やサービスの購入時に割引を受けられる券です。
クーポンによっては、景品表示法の規制対象となる場合があります。

①景品表示法の規制対象外となるクーポン


以下のクーポンは、景品表示法の規制対象外となります。
•個別取引における割引: 特定の顧客に対してのみ提供される割引
•顧客ロイヤルティプログラム: 顧客の利用頻度に応じて提供される特典
•期間限定割引: 期間限定で提供される割引

②景品表示法の規制を受けるクーポン


以下のクーポンは、景品表示法の規制対象となります。
•不当表示
o良誤認表示の場合: クーポンを利用することで得られる割引額や特典について、実際よりも大きく表示する場合
o有利誤認表示の場合: クーポンを利用することで得られる割引額や特典について、実際よりも有利な条件で表示する場合
•景品類
o総付景品にあたる場合: 不特定多数の消費者に提供されるクーポンで、割引額や特典が一定額を超える場合

③集客クーポン発行のコツ


景品表示法に抵触しないクーポンを発行するには、以下の点に注意する必要があります。
•クーポンの内容を明確に表示する: クーポンを利用することで得られる割引額や特典を、分かりやすく表示する
•クーポン利用条件を明確に表示する: クーポンを利用できる商品やサービス、利用期間等を、分かりやすく表示する
•クーポン配布方法に注意する: 不特定多数の消費者にクーポンを配布する場合は、総付景品の提供制限に抵触しないように注意する
•景品表示法に関する相談窓口を設ける: 消費者から景品表示法に関する問い合わせがあった場合、迅速かつ丁寧に対応できる体制を整備する


《景表法 罰則とリスク》


景品表示法に違反した場合、以下の罰則を受ける可能性があります。
•措置命令: 景品類の提供や表示の停止命令
•課徴金命令: 違反行為の売上金額に応じて、課徴金を徴収

景品表示法違反は、企業の評判を大きく損なう可能性があります。クーポンを発行する際には、景品表示法の規制をしっかりと理解し、法令遵守を徹底することが重要です。

《まとめ》


クーポンは、顧客獲得や売上向上に効果的なツールですが、景品表示法の規制に注意する必要があります。景品表示法に抵触しないクーポンを発行するには、割引額や特典、利用条件などを明確に表示し、購入者全員にクーポンを提供しないようにすることが重要です。景品表示法違反は、企業の評判を大きく損なう可能性があるため、法令遵守を徹底しながら運営していきましょう🌸

参考情報


•景品表示法:https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/pdf/a1102_online.pdf
•消費者庁:https://www.caa.go.jp/


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