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【消費税】インボイス~フリーランス編①


2024年の申告で注意すること

2023年でインボイスの登録をしたフリーランスの方は、2024年3月までに消費税の申告と納付を済ませましたよね?
まだ提出していないという方は急いで消費税の申告と納付をしましょう。

インボイス2年目の今年に注意すること。
まずは2022年の1年間の売り上げ高を確認することです。
クライアントから受け取った報酬など(課税売上高)が消費税込み1000万円を超えているか、超えていないかが重要になります。
コロナ関係で受け取った給付金は除きます。
また給与として受け取った収入も含めません。あくまで事業の収入として受け取った報酬・売上のみで集計します。

事業収入か?給与か?

事業収入か給与なのか、たまに理解していない方もいますが見分け方は簡単です。給与の場合は会社から『源泉徴収票』が発行されます。『支払調書』ではなくて『源泉徴収票』です。

こちらが源泉徴収票の見本です。

なぜ2年前の売上なのか?

消費税の納税義務は2年前の課税売上高で判定します。
厳密に言うと前年上半期の売上高や支払った給与額で判定する場合もありますが、従業員を雇っていない個人事業の方は関係ありませんので、ここではその説明は割愛します。

2024年の確定申告(2025年3月申告)で消費税の申告&納税が必要かどうかは2022年の課税売上高が1000万円を超えているかどうかで判定するのです。

なぜか?

それは、2024年1月1日時点で今年は消費税の納税が必要かどうかをわかっておく必要があるからです。今年は消費税の納税が必要かどうかわかっていないと売値を決めることもできませんよね。

2023年の売上高の金額が確定するのは2024年1月1日過ぎるのが通常かと思います。2022年の1年間の売上であれば2023年3月頃には確定しているはずですので、2024年から消費税の申告が必要になる場合も準備は充分間に合うよね?ということです。

2割特例が使えない場合

2023年10月からインボイスの登録をした個人事業の方は「2割特例」が使えます。
これは税込み売上高の約1.8%の消費税を納めればよいという制度です。フリーランスの場合は通常は税込み売上高約4.5%消費税を納税する必要があるのでお得な制度になっています。

『2割特例』が使える方は必ず使いましょう。

ただ悲しい事に、2022年の課税売上が1000万円を超えていると2024年は『2割特例』が使用できないのです。

簡易課税という制度をつかって、税込み売上高の約4.5%の消費税を納税する必要があります。

簡易課税を使用するには?

2割特例を使用するには特別な手続きは必要ありません。消費税の申告書の該当箇所に〇をつけるだけです。
でも簡易課税を使うには届け出を提出する必要があります。

もし2022年の課税売上高が1000万円を超えていたら、2024年12月28日までに『簡易課税制度選択届出書』を税務署に提出しましょう。(12月29日から税務署はお休みに入ります)

もしこの届出を提出しなかったら、消費税の納税額は結構な金額になってしまいます。

なぜなら『原則課税』が適用されて、フリーランスの方の場合、仕入税額控除となる経費かかなり少ないはずだからです。自宅家賃は経費にはなりますが、仕入税額控除の対象にはなりません。

仕入税額控除って何?って方は是非こちらもお読みください。

フリーランスの方の経費の性質上、売上にかかる消費税から控除できる仕入れにかかる消費税が少ないのです。

手遅れにならないように早めにご確認いただけると良いかと思います。
本日もお読み頂きありがとうございます。




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