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【インボイス】特例のまとめ


インボイスの基本の内容についてはこちらをご確認ください。

インボイスには経過措置がいろいろ設けられています。
税制改正で納税者に不利になる場合、段階を踏んで改正をしていくといった内容のものが多いです。
国は親切心で経過措置を設けているのでしょうが、このせいでややこしさが増しています。

今回はインボイスの経過措置をさらっとまとめてみました。

インボイスの経過措置

1.インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

2.少額取引(1万円未満)についてインボイス不要

3.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除に関する経過措置

4.適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置

5.少額な返還インボイスの交付義務の免除

フリーランスの方やスモール法人に影響のある経過措置から説明していきたいと思います。

インボイス2割特例

まずは1のいわゆる2割特例から。
インボイスの登録をしたことにより消費税の納税義務者となった場合には、売り上げの約1.8%の消費税の納税をすればよいという制度です。

詳細はこちらをご確認ください。

こちらは今のところは、令和8年9月30日までの日の属する課税期間までとされています。
個人事業の方の課税期間は1月から12月までですので、令和8年12月31日まではこの制度を使うことができます。

適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置

つぎは4の適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置です。
こちらはこれから登録をする人に影響する制度です。

簡単にいうと消費税の免税事業者はインボイスの登録希望日から登録できますよ、という制度です。(登録希望日の15日前までに申請書の提出が必要)
消費税は基本的に課税期間が始まる前に届出書を提出する必要がありますので、通常はインボイスの登録をする課税期間の15日前までに登録申請書を提出する必要があります。

この経過措置がある間は、インボイスの登録をしたいと思ったらその課税期間から登録をすることができます。

こちらは令和11年9月30日の日を含む課税期間までです。
個人事業主の方は令和11年12月31日までこの経過措置を使うことができます。

残りについては次回の記事でご説明したいと思います。

2.少額取引(1万円未満)についてインボイス不要
3.免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除に関する経過措置

こちらの2つの制度もインボイスにおいてとても重要なのですが、2割特例を使う場合は、こちらの2と3の制度は関係ありません。
2と3は仕入れにかかる消費税に関する特例なので、売上高だけから納付する消費税を計算する2割特例を使う場合は気にする必要はないのです。

本日もお読みいただきありがとうございます。





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