【動画編集者必見】 ~確定申告での簿記の仕訳について~
じゃっくです。
閲覧いただき、ありがとうございます!
今回は、動画編集者向けに簿記の仕訳についてお話ししたいと思います。
ここで紹介する仕訳は、開業&青色申告で確定申告される個人事業主向けの内容になります。また、この仕訳が100%正解ではなく、住んでいる地域の税務署や市役所の考え方により、仕訳や見解が変わる場合があります。
くれぐれも参考程度で、各自自己責任でよろしくお願いします。
ここで紹介する内容は、最寄りの税務署と市役所に相談して確認した内容になります。他の方に確認しましたが、管轄の税務署によっては考え方が違い、仕訳も若干違いが出ました。
皆様のお住まいの税務署によっても考え方が違うと思いますが、確定申告される方の参考になればいいなあ。と思い、記事にしました。
不安な方は一度最寄りの税務署に連絡して確認してくださいね。
それでは本題に入ります。
2021年3月21日 動画コンテンツ追加(仕訳の解説動画付き)
売上関連(売上、売上金入金等)
A、10000円で受けた案件を納品した場合(売上)
計上日は取引が完了した日付
借方 貸方
売掛金10000 /売上10000
これはよく簿記の参考書に載っている仕訳になります。
借方の売掛金は今後回収する(もらえる)お金です。
B、Aの売上金が入金された時
計上日は取引が完了し、入金された日付
借方 貸方
普通預金10000 /売掛金10000
ここでは、Aの借方の売掛金を減らして、借方 普通預金にお金を増やす仕訳になります。※念のために取引明細のほか、毎月銀行明細の印刷やスクショして証拠を残しておくと安心です。
補足1:継続案件で1月に10本納品(1本5000円)し、月末にまとめて回収した場合
売上の仕訳
計上日は各取引が完了した日付
借方 貸方
売掛金5000 /売上5000
1回の取引が完了毎に計上します。
月末にまとめて売上金を回収(入金)した仕訳(5000円×10本)
計上日は入金された日付
借方 貸方
普通預金50000 /売掛金50000
10本分まとめて資金を回収したら、まとめて計上してOKです。
また、自分が分かりやすいように備考欄に「〇日と〇日の売上分回収」等を記載しておけば、自分も分かりやすいですし、税務署に後で聞かれた時に答えやすいかと思います。
補足2:12月に納品し、売り上げた。売上金は1月末に回収した場合の仕訳
12月の売上時
計上日は取引が完了した日付
借方 貸方
売掛金5000 /売上5000
一旦、12月の売上時に計上しておきます。
1月に12月分の売上金を回収した場合
計上日は入金された日付
借方 貸方
普通預金5000 /売掛金5000
備考欄に「12月〇日の売上金回収」等、記載しておけばなお良いです。
また、12月の売上金は、遅くても2月には回収されるかと思います。
なので、確定申告は、2月に回収し、仕訳した後に行うことが望ましいです。(万が一、相手側の支払いがされなかった場合を考慮するため)
C1、Aで一度売り上げたが、取引先から値引き交渉を受け、2000円値引きを行った。
値引きの仕訳は2パターンあります。
計上日は、値引きした日付
借方 貸方
売上2000 /売掛金2000
一旦、Aで売り上げの処理をしているので、10000円の売り上げから2000円を減らす処理をします。相殺されて、実質8000円の売り上げになります。
C2:値引きの方法はこちらの仕訳でも構いません。
借方 貸方
売上値引2000 /売掛金2000
要するに売掛金を減らす処理をしてあげればOKになります。
D、Aで納品した案件が返品された場合
計上日は返品された日付
借方 貸方
売上10000 /売掛金10000
売上自体を減らす処理をしてあげます。
一部外注した場合
E1、案件を受け、一部を法人(個人)に外注し、受取と同時に口座から代金を振り込んだ場合
計上日は外注し、受取と同時に振り込んだ日付
金額は2000円とする。
借方 貸方
外注費2000 /普通預金2000
※現金で直接支払った場合、上記の普通預金は現金になります。
2021年4月30日追記
E1補足、案件を受け、一部を法人(個人)に外注し、代金は月末締めの翌月支払いの場合(2回仕訳が必要)
1回目
外注時の仕訳
計上日は外注し納品された日付
金額は2000円とする。
借方 貸方
外注費2000 /買掛金2000
2回目
その後、外注した金額を支払った場合
計上日は外注費を支払った日付
借方 貸方
買掛金2000 /普通預金2000
※ここでは買掛金を使います。
買掛金とは、ツケみたいなものです。本来であれば、コンビニで買い物する時のように商品とお金を同時に交換しますが、毎回お金のやり取りを行っていると双方が面倒なので、月末に締めてまとめて請求しますね!というイメージです。
(最寄りの税務署の見解によっては未払金になる可能性がありますので、気になる方は税務署にお問い合わせください。)
E2、案件を受け、一部を個人に外注し、口座から支払った場合(源泉徴収を相手から依頼を受けた場合)
計上日は支払った日付
金額は2000円とする。
借方 貸方
外注費2000 /普通預金1796 ←外注先に支払うお金
預り金 204 ←源泉徴収で預かるお金
源泉徴収の計算ですが、
支払額が100万円以下は10.21%(2000×0.1021=204円)
100万円を超えた場合、その超えた金額に対して20.42%になります。
源泉徴収の支払いは翌月10日までになります。源泉徴収をされる事業主の方は、事前に書類を提出する必要があります。書類には、給与の支払いはありませんが、別途源泉徴収をします。という感じで記載して提出をして許可が下りれば認められるそうです。源泉徴収の予定がある方は、税務署へお問い合わせをして申請してください。
相手から源泉徴収の依頼を受けなかったときは、E1と同じ仕訳になります。(ほとんどの方はE1の仕訳になるかと思います。)
契約時、一部前払いor手付金をいただく場合
F1、仕事をお願い(外注)し、契約時に手付金を支払う場合(一部前払い)
計上日は契約し支払った日付
金額は5000円とし、2000円を現金で前払いした。
借方 貸方
前払金2000 /現金2000
F2、F1で外注したものが納品された時(残りは月末締め翌月支払いとする)
計上日は納品された日付
借方 貸方
外注費5000 /買掛金3000
前払金2000
最後に外注費を支払った日付で仕訳をして完了です
G1、契約時に手付金をもらう場合
計上日は契約し、手付金をいただいた日付
契約金額は5000円とし、現金2000円を手付金としていただいた。
借方 貸方
現金2000 /前受金2000
一旦、現金をもらう仕訳をする。
G2、無事に納品し、残りの金額は銀行振り込みされた場合
計上日は、取引が完了した日付
借方 貸方
前受金2000 /売上5000
売掛金3000
先に2000円をいただいているので、借方 前受金を減らす処理をして、残りを売掛金として処理をする。
次に入金された仕訳をする。
計上日は、入金された日付
借方 貸方
普通預金3000 /売掛金3000
売掛金を減らし、普通預金を増やす処理をする。
補足:もし現金でいただいた場合は、
借方 貸方
前受金2000 /売上5000
現金3000
になります。
PCを購入した場合(PC本体・ウィルスソフト・会計ソフト等)
10万円以下のPCを購入した場合
10万円以下のPCは、消耗品費という勘定項目で処理をします。
減価償却する必要はありません。
10万円以上では、条件にもよりますが、減価償却が必要になります。また、PCは定額法で計算します。
※下記に計算式を載せていますが、国税庁のHP等、各自の条件に当てはめて判断して計算してください。
減価償却とは、大きい金額の備品を購入した場合、一括で経費で計上するのではなく、数年に分けて経費として計上する方法になります。簡単に言えば、購入した備品の価値を数年に分けて減らしましょう!という感じになります。
H1、95000円のPCを現金で購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
消耗品費95000 /現金95000
消耗品を増やして、現金を減らす仕訳になります。
補足1:H1のPCをクレジットカードで支払った場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
消耗品費95000 /未払金95000
カード払いは未払金になります。
カード引き落とし日には、未払金を減らす仕訳が必要になります。
計上日は、カード引き落としの日付
借方 貸方
未払金95000 /普通預金95000
未払金を減らして、普通預金も減らす仕訳になります。
10万以上~20万円未満のPCを購入した場合
10万円以上20万円未満のPCは、備品という勘定項目になります。(最寄りの税務署に確認済)
2021年2月13日追記
備品という勘定項目になりますが、やよい会計の設定では工具器具備品としてしか計上できません。税務署に確認したところ、自分自身が分かっていれば、工具器具備品で構わないそうです。
H2、195000円のPCを現金で購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
備品195000 /現金195000
新品PCの耐用年数は4年になります。
基本は4年で減価償却します。
195000÷4年(0.25)=48750円ずつ価値を減らしていきます。
よって決算時の仕訳は、
決算時(4年4回計上)
計上日は、決算日
借方 貸方
減価償却費 48750/備品 48750
上記の仕訳をして、備品の価値を4年(4回)に渡り、償却(価値を減ら)していきます。
ですが、一括償却資産にするなら3年で償却も出来ます。
195000÷3年(0.33%)=65000円ずつ、早めに償却することも可能です。
決算時(3年3回計上)
計上日は、決算日
借方 貸方
減価償却費 65000/備品 65000
この早めに償却するメリットは、経費として多く計上できるので、節税として良いと思います。自分自身の経営状況を把握して検討しましょう。
なお、一括償却資産にする場合、念のため備考欄に一括償却資産と記載しておいた方が良いと税務署の方に指示を受けました。
20万円以上~30万円未満のPCを購入した場合
こちらも備品の勘定項目を使用します。
H4、250000円のPCを現金で購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
備品250000/現金 250000
新品PCの耐用年数は4年になるので、4年で償却します。
250000÷4年(0.25%)=62500円
決算時(4年4回計上)
計上日は、決算日
借方 貸方
減価償却費62500 /備品 62500
少額減価償却資産にし、(一括)即時に償却可能になります。
その場合の仕訳は、
決算時
計上日は、決算日
借方 貸方
減価償却費250000 /備品 250000
上記一括で償却になります。
しかし、少額減価償却資産は、資本金1億未満で事業所得&青色申告をしている方のみ対象
さらに一括償却資産は償却資産税の対象外ですが、少額減価償却資産は対象です。要するに税金を支払わないといけなくなります。支払方法は、自治体によって違うと思うので、各自お問い合わせ願います。
30万円以上のPCを購入
この場合の勘定項目は、備品になります。
H5、350000円のPCを現金で購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
備品 350000 /現金 350000
新品PCの耐用年数は、4年で償却なので、
350000÷4年(0.25%)=87500円ずつ価値を減らす処理になります。
決算時(4年4回計上)
計上日は、決算日
借方 貸方
減価償却費87500 /備品 87500
ソフトを導入した場合
10万円未満の場合
10万円未満は、すべて消耗品費で計上します。
H6、ウィルスソフト5000円を購入し、現金で支払った場合
計上日は、支払った日付
借方 貸方
消耗品費5000 / 現金5000
H7、会計ソフトを5000円で購入し現金で支払った場合
計上日は、支払った日付
借方 貸方
消耗品費5000 / 現金5000
10万円以上の場合
10万円以上は、PCと同様に減価償却が必要になります。
H8、ソフト代150000円を現金で購入した場合
計上日は、支払った日付
借方 貸方
ソフトウェア150000 / 現金150000
10万以上は消耗品費ではなく、ソフトウェアで計上する。
耐用年数は5年なので、5年に渡り減価償却する。
150000÷5年(0.2%)=30000円ずつ償却する。
決算時(5年5回計上)
計上日は、決算日
借方 貸方
ソフトウェア償却30000 / ソフトウェア30000
ソフトウェアを減らす仕訳をする。
PCその他(修繕・グレードアップ等)
I、PCが壊れ、修理代20000円を現金で支払った時
計上日は、修理代を支払った時
借方 貸方
修繕費20000 /現金20000
修理代は、修繕費で計上します。
J、PCのスペックに不満が生まれ、メモリ代20000円を現金で支払い増設した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
修繕費20000 /現金20000
グレードアップした場合でも修繕費になります。
消耗品を購入した場合(マウス、プリンターインク等)
消耗品を購入した場合は、消耗品費で計上します。
K、プリンターのインクが切れたため、5000円でプリンターのインクを現金で購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
消耗品費5000 /現金5000
マウスやキーボード、インクなど少額は消耗品費で計上します。
何を支払ったか分からなくなる可能性もあるので、会計ソフトの備考欄に「マウス」とか「インク」とか記入しておくと便利です。
水道光熱費・家賃・通信費(家事按分・通信費・カード払い)
水道光熱費・家賃・通信費・・・、ここから計算がややこしくなります笑
自宅で仕事をされている方は、どこまで経費として計上するか考えなくてはなりません。
水道光熱費や通信費については、最寄りの税務署により見解が違うので、一部経費として計上する場合は、連絡してみてください。経費にする際、明確な根拠が必要になります。(ちなみに自分は水道光熱費は経費にしていません。計算が端数が出てややこしいのと、あとで税務調査で指摘されたら面倒なので)
水道光熱費を計上する場合
計上日は支払方法によって、発生日と支払日に分かれます。
それぞれ説明します。
L1、銀行引き落としやコンビニで現金払いの場合
計上日は、支払った日付のみ
支払金額は1000円とします。
銀行引き落としなら
借方 貸方
水道光熱費1000 /普通預金1000
コンビニで現金払いなら
借方 貸方
水道光熱費1000 /現金1000
L2、カード支払いなら
計上日は発生日と支払日に分かれます。
まずカード払いは、電気代が1000円の請求が来て、その翌月に支払いになります。2回記帳が必要になります。
1回目の記帳(請求書が来た時)
計上日は、請求書の日付
借方 貸方
水道光熱費1000 /未払金1000
一旦、発生日に未払金で計上します。
2回目(引き落とし日)
計上日は、引き落とし日
借方 貸方
未払金1000 /普通預金1000
1月の水道光熱費は1回目の記帳で計上しています。
2回目は、水道光熱費で計上せず、未払金を支払うのみの仕訳をします。
家賃の一部を経費として計上する場合(月極駐車場代も同じ仕訳)
家賃の一部を経費として計上する勘定項目は、地代家賃になります。
先ほどの水道光熱費と同じ、計上日は支払方法によって、発生日と支払日に分かれます。
それぞれ説明します。
家賃の一部を経費として計上し、銀行引き落としやコンビニで現金払いの場合
計上日は、支払った日付のみ
支払う金額は5000円とします。
L3、銀行引き落としなら
借方 貸方
地代家賃5000 /普通預金5000
コンビニで現金払いなら
借方 貸方
地代家賃5000 /現金5000
L4、カード払いなら
水道光熱費のカード払いと同様に2回計上が必要
1回目
計上日は、請求書の日付
借方 貸方
地代家賃5000 /未払金5000
2回目
計上日は、カード引き落とし日
借方 貸方
未払金5000 /普通預金5000
水道光熱費の2回目と同じ仕訳になります。
家賃の一部を経費にする(家事按分)の計算について
家事按分(かじあんぶん)についてですが、簡単に説明すると、事業用とプライベート用が混ざっているものをどのくらい事業用に使っているのか、比率で計算し経費として計上することです。
最寄りの税務署に確認したところ、家賃の一部は経費で落とせますか?と聞きました。
税務署の見解では、経費で計上してOKでした。
家賃の計算方法を紹介!
例:家賃50000円(家賃45000円+共益費3000円+保証料2000円)の10畳のアパートに住んでいて、動画編集をするのに1畳分の場所を使っていることを想定します。
計算式として、
(家賃総額÷部屋全体の広さ)×作業や保管スペース=経費としての家賃代
になります。
よって、
(50000÷10畳)×1畳=5000円
5000円分が経費として計上出来ます。
作業や保管スペースですが、大きく見積もらず、常識の範囲内で計上するようにしましょう。
通信費について
通信費という勘定項目は、ネット代、携帯代などに使用します。
M1、自宅のインターネット代5000円をカードで支払った時
計上日は、請求書の日付
借方 貸方
通信費5000 /未払金5000
翌月、支払った時は、
借方 貸方
未払金5000 /普通預金5000
補足:コンビニ等で現金で支払った時は、
借方 貸方
通信費5000 /現金5000
になります。
M2、事業と私用で使っている携帯代5000円をカードで支払った時
割合としては、事業2:私用8と仮定します。(この比率も毎月統一し、税務署にご相談の上、また、しっかりと根拠のある説明が出来るようにしておいてください。)
計上日は、請求書の日付
借方 貸方
通信費1000 /未払金 5000←事業としての経費
事業主貸4000 ←私用
ここでは、経費としての通信費は、2割の1000円で計上し、残りは私用です。会社のお金から支払いをしているので、事業主貸(事業主へ貸しましたよ?)という解釈になります。
翌月、支払った時は、
借方 貸方
未払金5000 /普通預金5000
携帯の請求書は、5000円だとしても、仕訳がややこしいと思ったら、下記の仕訳のように事業費のみ計上しても問題ありません。(税務署に確認済)
借方 貸方
通信費1000 /未払金 1000←事業としての経費のみ計上
通信費や光熱費は、最寄りの税務署の考え方により、変わりますので、経費にされる方は、最寄りの税務署にご確認ください。
その他(電車代、交通系マネーへチャージ、本を購入した場合)
電車代やガソリン、コインパーキングなどを利用した場合
N1、電車で移動し、現金で500円を支払った。
計上日は、支払った日付
借方 貸方
旅費交通費500 /現金500
今回は、旅費交通費という勘定項目を使用します。
コインパーキングやガソリン代も同じ仕訳になります。
補足:電車代等、領収書がもらえない場合は?
駅係員に説明して発行してもらうか、出金伝票を使用しましょう。出金伝票は100円ショップのもので十分です。
補足2:ICカードを利用した場合は?
Suicaカードに1000円をチャージし、500円分移動で使用した。
2つの仕訳が必要になります。
それぞれ説明します。
N2、チャージ式のICカードに1000円をクレジットでチャージした場合
計上日は、チャージした日付
借方 貸方
預け金1000 /未払金1000
チャージした場合は、預け金という勘定項目を使用します。
ここで注意したいのは預り金ではありません。
自分が預けているお金なので、預け金になります。
現金でチャージしたなら、未払金は現金になります。
カード支払い日には、下記の仕訳になります。
計上日は、支払日
借方 貸方
未払金1000 /普通預金1000
になります。
次に、チャージしたICカードで電車に乗り、500円分移動した。
計上日は、移動した日付
借方 貸方
旅費交通費500 /預け金500
になります。
あくまでもチャージした時に旅費交通費として計上せず、移動した日に計上します。また、チャージしたら、預け金を増やす仕訳、預け金から支払った場合は、減らす仕訳をしてあげます。
N3、事業に必要な本を現金で1000円分購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
新聞図書費1000 /現金1000
N4、出金伝票をダイソーで現金で100円購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
事務用品費100 /現金100
ここでは、消耗品費でもいいですが、どちらかに統一しておきましょう。
補足:私用のお金で出金伝票を購入した場合
計上日は、購入した日付
借方 貸方
事務用品費100 /事業主借100
になります。
事業のお金をプライベートに使用する場合
事業用のお金を私用に使う場合の仕訳をご紹介します。
O、事業用口座から5000円を引き出し、私用の物を購入した。
計上日は、引き出した日
借方 貸方
事業主貸5000 /普通預金5000
ここでは、事業主に貸しましたよ?という解釈の仕訳になります。
プライベートのお金を事業に使用する場合
私用のお金を事業用に入金した時の仕訳をご紹介します。
P、私用のお金を事業代として、10000円を口座へ入金した。
借方 貸方
普通預金10000 / 事業主借10000
まず、このお金は、どこから発生したのか?を考えます。
私用のお金から入金しているので、普通預金の相手の勘定項目は事業主借になります。
補足:私用のお金を使って、事業用の物(プリンターのインク等)を購入したら
借方 貸方
消耗品費10000 / 事業主借10000
になります。
楽天ポイントを支払いに充てた時
楽天カードのポイント支払いサービスで支払った場合
Q1、私用で貯めたポイントで事業の未払金5000円を全額ポイントで支払った場合
計上日は、カード支払い日
借方 貸方
未払金5000 /事業主借5000
Q2、事業の支払いで貯めたポイントで事業の未払金5000円をポイントで支払った場合
計上日は、カード支払い日
借方 貸方
未払金5000 /雑収入5000
ポイントはあくまでも付与された日付で計上せず、使用した日付で計上します。
Q3、事業の支払いで貯めたポイント1000円と私用の支払いで貯めたポイント3000円で事業の未払金5000円をポイントで支払い、残りは事業用口座から引き落とされた場合
計上日は、カード支払い日
借方 貸方
未払金5000 /雑収入1000←事業で貯めたポイント分
/事業主借3000←私用で貯めたポイント分
/普通預金1000←銀行引き落とし分
補足:事業で貯めたポイントで楽天ペイ等を利用し、コンビニでジュース100円を購入した場合
計上日は、支払った日
借方 貸方
事業主貸100 /雑収入100
事業のお金を使った解釈の仕訳になります。
消費税について
原則として、消費税は開業して2年は払わなくても問題ありません。
開業後、2年間を超え、課税売上が1000万円を超えた場合は、翌年から売り上げに消費税をかけて計算し、その金額を預り金として処理が必要になります。これは、あくまで預かってるお金なので、経費ではありません。
事業用口座と個人用口座についての税務署の見解
最寄りの税務署の見解を説明します。
よくネットでは事業用と個人用の口座を分けた方がいいと記載されています。
税務署としては、分けなくてもいいそうです。
ですが、事業用と個人用を分けておいた方が自分も楽なので、分けておいた方が無難です。
また、事業用口座には運転資金を入金していて、カード等の支払いは個人口座からされている方も多いと思います。
事業用口座から、支払日前に引き落とし用の個人口座へ資金を入金して引き落としてもOKだそうです。資金を送金するのに手数料がかかるなら、手数料も経費として計上してOKでした。
支払ったという証明として、引き落とし口座の明細とクレジット明細を印刷・保管し、ひとつひとつ説明出来るようにしておけば問題ないらしいです。
確定申告方法(65万円MAXの控除を受ける方法)
白色申告なら10万
青色で書面で申告なら55万
青色で電子申告(e-tax)なら65万の控除が受けられます。
経営状況にもよりますが、税制面で有利なのは電子申告一択になります。
なので、最大控除を受けるためにも電子申告を選びましょう。
電子申告の方法は、マイナンバー・ICカードリーダー方式とIDパスワード方式があります。
マイナンバー・ICカードリーダー方式は、マイナンバーをお持ちで、カードリーダーの購入(約3000〜4000円)が必要です。
カードリーダーがない方は事前に税務署に出向き、IDパスワードを発行してもらえばカードリーダーがなくても電子申告が可能になります。
余談ですが、会計ソフトのやよいは今のところ、Windowsでしか、マイナンバー・ICカードリーダー方式の電子申告が出来ません。
Macは、ICカードリーダー方式での電子申告が出来ず、青色申告の65万円の控除を丸々受けることが出来ません。
記帳はMac、確定申告の時だけWindowsで確定申告をすることが出来ます。
また、自宅にMacしかない人でも一旦やよいで集計し、国税庁のサイトで手入力で電子申告することも可能です。その場合は、一旦税務署に出向き、ID・パスワード方式を申請しておく必要があります。
確定申告1(副業収入20万円以下なら納税不要か?)
住んでいる地域により見解が変わるので、各自自己責任でよろしくお願いします。
会社員をされている方は、給与所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告が必要だと知識がある方は多いと思います。
経費を引いて、20万円までなら確定申告は不要で、所得税も住民税も納める必要はないと考えている方も多いと思います。
それは、半分正解で半分間違いになります。
国は、税金に関しての教育をしていないので、
周知されていないのは当然だと思います。
凄く分かりにくい言い回しや勘違いもあると思います。
正解は、所得税は20万円までなら確定申告不要で、納税は必要ありません。
住民税は1円でも稼げば納税する義務があります。
要するに給与所得以外に
20万円を超える所得がある=確定申告必要、所得税&住民税の納税義務発生
20万円までの所得がある=確定申告不要、所得税納税不要、住民税申告&納税義務発生
になります。
補足ですが、
開業し、個人事業主の場合、赤字でも青色申告なら3年間損失を繰り越せます。
ここからは実際に最寄りの税務署と市役所に連絡して相談した内容を発信致します。
確定申告2(開業したら必ず確定申告は必要か?)
税務署の見解
最寄りの税務署に相談した内容ですが、年間20万円を超えなければ確定申告は不要で、所得税の納税は必要ないですよ。と言われました。
ここで自分は一歩踏み入れて質問しました。
もし19万9999円まで計算して稼いだ場合でも問題ないですか?と聞きました。
それでも不要と教えて頂きました。
正直、1円単位まで細かく計算出来ないので、そんな器用な方はいないと思いますが・・・笑
住民税についてお話ししたら、それは市役所に連絡して納税方法をご相談ください。と案内されました。
市役所の見解
そして、最寄りの市役所に連絡して聞いてみました。
所得税は20万円を超えなければ確定申告不要で納税も不要と税務署で教えて頂きました。今回、TOBによる株の利益や他の所得がありますが、住民税はどう納税したらいいですか?
とお話ししました。
担当者さんは、
一応、納税する方法もあるのですが、年間20万円を超えていませんし、額も大きくないですしね〜。その程度なら不要ですよ。
と説明されました。
担当者さんも忙しいんだと思います笑
自分の最寄りの市役所は、不要です。と説明されたので、問題ないと思いますが、自分は少し不安なので、近々再度連絡して聞いてみようと思います。
要点をまとめると、
所得税は年間20万円を超える場合に納税義務発生になります。
住民税は、本来なら1円でも稼げば額に関わらず、納税義務が発生します。
が、実際は最寄りの市役所の考え方によって変わり、不要の場合もあります。
これは問い合わせないと分からない内容ですよね汗
確定申告3(ふるさと納税をする際の注意点)
ふるさと納税をされる方も増えました。
そこで便利なのがワンストップ納税です。
ワンストップ納税には落とし穴があります。
たとえ、ワンストップ納税の申請用紙を自治体に送付し受理されていても、自分が確定申告をしたら、ワンストップ納税は勝手に取り消されます。
なので、住民税は控除されず、自治体にお金を余計に払っただけになってしまいます。確定申告をされる方は、控除の欄にふるさと納税を記入してくださいね!
また、ワンストップ納税をされた方で、確定申告が必要になった場合は、各自治体に連絡し、取り消しの請求する必要はありません。
確定申告をした際に勝手にワンストップ納税の分は取り消され、確定申告が優先されます。
副業バレを防ぐ方法(市役所への確認方法・所得税・住民税の支払方法)
副業バレを防ぐためのコンテンツです!
ここが一番重要です。
副業をされている方は会社に絶対にバレたくないと考えている方も多いと思います。
バレる時は住民税の額でバレると言われています。
なぜなら、会社が市町村に社員の所得を申告し、住民税が計算されて春先に決定した住民税の額が会社に知らされます。所得に対する住民税の割合が決まっているので、会社は大体の額を把握出来ます。住民税が決まった時、会社の経理の方がこの社員の住民税、ちょっと多くない?と勘づかれてしまい、副業バレに繋がります。
それを防ぐための手段をご紹介します。(ただし、職員の方による間違いもあります。100%大丈夫とは言い切れませんので、ご了承下さい。)
住民税の納付方法は2つあります。
特別徴収と普通徴収です。
特別徴収は、会社の給与所得と副業の事業所得をまとめて支払う方法です。
これではバレてしまいます。
会社の経理の人は、給与所得の割には、この人住民税がやけに高いなあ。となり、気づく可能性があります。
普通徴収は副業の事業所得の住民税は別途自分で支払います。という方法です。
給与の住民税は特別徴収で、副業の住民税は普通徴収にしましょう。この方法なら、副業収入は会社に知らされず、住民税を自分で納付出来ます。
給与の特別徴収は何もすることはありません。
副業の普通徴収は確定申告時に普通徴収と選択する必要があります。
バレないためには、確定申告の際に普通徴収(自分で納付)に○をつけてくださいね!
これだけではまだ不十分です。
さらに念押ししましょう。
まだまだ副業は会社によって悪いこと!と位置付けられています。
職員さんの間違いにより、副業分の住民税が会社の給与所得と合算され、会社の給与から天引きされる可能性もあります。
そこで、普通徴収になっているかを確認する方法があります。
それは市役所に電話して確認する方法です。
市町村によっては応じてくれないそうですが、日を改めて別の担当者さんにお願いしてみましょう。
確認する時期ですが、4月くらいには確定申告のデータが市役所に送られます。なので、4月くらいに連絡してみましょう。
実際は、どのくらいで送られるのか?確認しました。
税務署の担当者さんに市役所にはどのくらいの時期にデータが届きますか?
と聞いてみました。
最寄りの税務署では、電子申告なら随時自動で送られるそうです。
書面で申告でも月数回ペースで送るそうです。
電子申告の随時と言っても、申告件数が多かったら、サーバーの負担が増えて、少し遅れる場合もあり、毎年確定申告の時期にならないとそれは分からないそうです。
しかし、確定申告が始まったら、早めに申告して、1ヶ月もあれば送られるそうなので、1ヶ月を目処に市役所に連絡して確認してみるのが確実だと思います。
確認作業が自分の身を守ります。
でも、実際の話、会社の経理の方が気づく時はかなり稼いだ時だと思うので、大きな金額にならない限り、大丈夫かな?と思いますが・・・。
所得税の納付方法についても税務署の方にお聞きしました。
地域によって変わりますが、
所得税は、
1、振替口座引き落とし
2、窓口で用紙をもらい、銀行の窓口等で納付
の2種類になるそうです。
一番楽なのが、振替口座による引き落としですね。
勝手に口座から残高さえあれば引き落としをしてくれるので、事業を辞めない限り、一度申請したら毎回ちゃんと引き落としてくれるそうです。(ただし、確定申告し、所得税を納める場合のみ)
ちなみに住民税は自治体によって変わるそうですが、ハガキ等が届き、納税になるかと思います。
税金の仕訳について
所得税・住民税の支払い
R1、所得税(住民税)を事業用口座から5000円を現金で支払った。
計上日は支払った日付
借方 貸方
事業主貸5000 /現金5000
私用のお金で支払った場合は記帳(仕訳)なし
補足:所得税を多く支払いすぎていたので、還付を受けた時
計上日は、還付(入金)を受けた日付
借方 貸方
普通預金5000 /事業主借5000
所得税は事業主に対してかかる税金なので、事業用口座に入金された場合は、事業主借という勘定項目を使い、事業主から借りている解釈の仕訳になります。
個人事業主税の支払い
R2、個人事業主税5000円を事業用口座から支払った。
計上日は支払った日付
借方 貸方
租税公課5000 /普通預金5000
個人事業主税については、租税公課という勘定項目を使用します。現金で支払った場合は、普通預金を現金に変えてください。
最後に
自分で管理をするのは本当に大変だと思います。
副業&確定申告は脱税をして稼ぐための手段ではありません。
あくまでも今の生活を豊かにして、場合によっては節税をする手段です。
なんでもかんでも経費で落としたりすることは後々大変なことになると思うので、気を付けてくださいね!
今読んでいる皆様はよりよい生活を追及されるリテラシーの高い方だと思うので、今認められているルールや限られた手法を使って、今よりも良い生活を手に入れましょう!
そして、簿記の知識を持っていても迷うところがたくさんあります。税務署に聞く際、確定申告をされる際、少しでも参考になれば嬉しいです。
長くなりましたが、読んでいただき、ありがとうございました。
あと、随時新しいことを更新したり、間違いがあれば訂正していきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
あと、コメントやいいね等のサポートをしていたけますと励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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