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サンフランシスコ平和条約

1945年8月14日にポツダム宣言を受諾し9月2日に調印して日本の敗戦が確定し、太平洋戦争は終結した。

平和国家に復する努力を続けた日本は、サンフランシスコ平和条約により1951年、被占領国家ではなくなった。
その中で明らかに竹島の領有に関する記事が明記されている。

サンフランシスコ平和条約における竹島の取扱い
1. 
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
3. この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
これらのやり取りを踏まえれば,サンフランシスコ平和条約において竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

外務省のホームページ

竹島の領有に関する記事がEnglishعربي中文簡体中文繁体FrançaisDeutschItaliano한국어PortuguêsРусскийEspañol日本語の12ヶ国語で発信されている。

韓国語でも表記しているのに、彼らには理解できないのかと心配している。

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