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4-2.会社事務所は社長名義⁈〜会社と社長との賃貸借取引

先ずは公私を区別する意識をしっかり持つことが大事なのですが、年配の社長さんなど、なかなかこれが出来ないヒトがたくさんいます。

申請会社と特別利害関係者との不動産賃貸借取引

申請会社と特別利害関係者との不動産賃貸借取引におい
ては、以下の場合が考えられます。

・申請会社が所有者である場合・特別利害関係者が所有者である場合・申請会社所有の不動産を特別利害関係者に賃貸している場合

申請会社から特別利害関係者へ不動産の賃貸を行う事例として社宅等の賃貸があります。要は社長に社宅として貸している場合ですね。

この場合、原則解消する必要があります。

尤も、会社都合により単身赴任がやむを得ない場合や、
社会通念上合理的な範囲の賃貸借条件等、
いわゆる相場と同等の条件で借りる時などは
許容される場合もありますが、
それであれば、一般的賃貸物件を借りれば
よいだけの話です。

特別利害関係者が所有する不動産を申請会社に賃貸借
している場合

いわゆる社長個人の土地建物を会社の事務所として使っている場合ですね。

世間ではよくある話ですが、
申請会社が原則として当該取引を解消する必要があります。

また、取引の解消にあたって、申請会社
が特別利害関係者から不動産を購入する時は、不動産
鑑定評価に基づき、当事者間の利害を合理的に調整し
た価格でなければなりません。

いわゆる相場の価格で購入するということですね。

但し、当該不動産賃貸借取引に必然性があり、取引条
件が経済合理性を有するもので、かつ、それが重要な
営業上の取引(主要な営業用不動産の賃貸借等)でな
ければ、個別に判断され、利得行為の余地がなければ、
許容される場合もあります

ポイントは代替性の有無ということになります。

例えばその事務所、工場にある機械がないと仕事が出来ず、
その機械そのものが移動困難、若しくは営業禁止区域と
なってしまう場合などですね。

いかにもせよ、オカネにまつわる関係は整理が大変です。

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