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4-3.会社のカネは俺のカネ?〜会社と社長との融資取引

特別利害関係者との資金取引は解消必要
債務保証も原則解消必要


特別利害関係者との資金取引

未上場の中小企業では時々、会社のお金を社長個人に貸し付けていたり、社長個人から資金を借りている場合が散見されますが、これは上場審査に関わらず、銀行も嫌がります。

時に会社から社長個人が借りている場合は、銀行融資が個人に流れる可能もあり、融資を断られる可能性が高いので注意が必要ですね。

ですから、申請会社が特別利害関係者から金銭を借り入れている場合は、原則解消が必要です。
不動産の賃貸借の場合は不動産の個別性を考慮する考え方が成り立ち得るのに対し、金銭の借入れについては、そのような事情がなく、資金調達先は多様であると考えられるからです。

このため、特別利害関係者との取引を存続させる必然性が認められないということになります。

債務者保証取引

また逆に未上場会社の場合、金融機関融資取引の際、会社代表者の個人債務保証を求められる場合が多く見受けられますが、それは、申請会社が特別利害関係者、いわゆる経営者個人に依存しながら資金を調達していることになるため、申請会社の独立性に懸念をまたれる可能性があり、かつ、債務保証人が自然人であることから、債務保証人になんらかの事故があった場合、融資が継続されない可能性もあるため、申請会社の事業継続性に疑義が発生する場合があります。

普通は上場するくらいの会社になれば、銀行は個人保証を解除してくれるのが一般的ですが、銀行としても本当に上場するかも解らず、保証解除するのはリスクがあるので、

タイミングとしては、銀行の保証人解除を停止条件として証券審査が通過し、取引所審査を行っている最中に、取引所審査の手続書類をエビデンスに、保証人解除を行ってもらうのが一般的です。

また、一方で申請会社が特別利害関係者への債務保証を行っている場合は、被保証先の動向により、会社が不測の損失を被る場合があるため、上場前に当該債務保証を解消して行く必要があります

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