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#こども基本法 9日目 第6条+第7条 事業主と国民の努力

9日目!小躍りするにはまだ早いけれど確実に4月22日までのゴールの半分に近づいている感じがする#こども基本法リレー9日目。

ちなみに22日まで毎日少しづつ記事を書いていきますが計画があってないようなものなのでうまく収まるのか若干の不安を抱えながら書いております。
こども基本法は20条までありますが、技術的なこをを書いてある項目も多いので、大事なポイントはゆっくりじっくり、技術的なことはサクッといければとおもっております、はい。

さて本題です。

こども基本法
(事業主の努力)
第六条
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
(国民の努力)
第七条
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。

第四条と第五条は国と自治体の「責務」だったのが、ここでは「努力」に変わっています。「努めるものとする」というのは「努力する義務がある」ということのようです。「できるかぎりがんばってね(できなくても罰はないけど)」という感じでしょうか。

事業主(いわゆる企業等、事業を行っている主体。NPOもここに含まれる理解です。個人事業主も含むかと思います。)は、こどもの親や保護者にあたる労働者に対して、仕事も家庭も充実できるように、働く環境を整えることが、「努力義務」、国民(いわゆる一般市民)は、こども施策の理解を深めて協力することが「努力義務」となります。

実はこの事業主のところ、広げよう!子どもの権利条約キャンペーンでは、こんな風な内容を提案していました。


広げよう!子どもの権利条約キャンペーン 「子ども基本法」要綱案より

(事業者の責務)
事業者は、国連ビジネスと人権指導原則、並びに国連子どもの権利とビジネス原則の理念にのっとり、人権を尊重する義務を有することを鑑み、自らの事業を通じた子どもの権利侵害を未然に防ぐ努力、並びに子どもの権利の包括的保障の推進に努めること。
上記のような社会的企業としての役割に加えて、事業者は、その雇用する人々の子どもの権利保障、子育てへの配慮を十分に行うよう努めること



いま振り返って気づきましたが、キャンペーンでは「努力」じゃなくて「責務」として提案していたのですね!でも文章事態は「努める」になっているのでちょっと意味が揺れちゃってますね・・・(自分でこのキャンペーンの要綱案を書いておきながら今さら気づいてびっくりしているの図)。

なぜ、「責務」とすべきと思ったのか、少し説明させてください。
実は、2011年の「ビジネスと人権指導原則」によって「国は人権を保護する義務がある」「企業は人権を尊重する責任がある」という解釈が近年の世界的流れでありまして、企業に求められる人権尊重の責任は各段に広がってきているのです。国連子どもの権利委員会も一般意見16において、ビジネスと子どもの権利の関連を明らかにし、企業の子どもの権利尊重の責任を実質的には認めています。

そして、子どもの居場所を考えたとき、塾とか遊園地とか、民間のものも多いですよね。と考えると、子どもは企業のサービスの消費者でもあるわけですから、子どもの権利を消費者という文脈でも捉える必要もあります。

という発想で考えると、事業主にはもうひとことあってもよかったんじゃないかと思いつつ、なかなかそこまでの議論は今回の国会ではなされなかったようなので、今後の議論を待てたらと思います。

というわけで、今日はこども基本法 第6条と7条 事業主と国民の努力についてのお話でした。


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