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#こども基本法 5日目 第3条 意見表明、尊重と最善の利益

5日目の今日は、ひきつづき第3条をみていきます。
昨日、1号、2号をみましたので今日は、3号、4号をご紹介します。

こども基本法
(基本理念)

第三条
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての 事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

これは、子どもの権利条約の4原則の、第12条子どもの意見の尊重と、第三条子どもの最善の利益を反映したものです。
子どもの権利条約には以下のように書いてあります。

子どもの権利条約
第12条
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる

第3条
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする

まず、子どもの権利条約の4原則がこれでこれで網羅されたわけですが、このこども基本法の第3号、4号がきちんと「基本理念」に位置付けられたことに大きな意味があると思います。基本理念は「すべてのこども施策」に共通する、すべてに係る考え方であり、在り方だからです。

こどもが1人の人間として、意見を持っていること、その意見が尊重されるべきであることと、子どもの最善の利益の確保はつながっていると思います。こどもに意見を聴くことで、最善の利益が図られることが多いからです。

私が子どもには意見を聴かれる権利があると知ったのは、インドの児童労働をなくすための活動をするNGOに関わっていたときでした。インドのストリートチルドレンを支援しようと思ったあるNGOの創設者の人が、ちょうどディワリのお祭りの季節だったので、子どもたちに花火を買ってあげようと思ったそうです。でも、子どもたちの答えは「もうすぐ冬で寒くなるから、ジャケットが欲しい」でした。大人が勝手によかれと思ったことではなく、こどもたち自身に聴くことが大事ということを学んだ、という反省のエピソードとして話していただいたと思います。

「社会的活動に参画する機会」が入ったことも、こどもが社会の一員としてさまざまな活動に係ることを保障したという点で、意見の尊重とあわせて重要だったと思います。

以上、本日も第3条をお送りしました。
今日はこども基本法 第3条 意見表明、尊重と最善の利益についてのお話でした。


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