#こども基本法 10日目 第八条 年次報告
さぁやってまいりました勝手にこども基本法リレーの10日目。
今回は「報告」についてです。
こども基本法
(年次報告)
第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども 施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に
規定する少子化 の状況及び少子化に対処するた