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知っておくと便利!様々な投票制度

こんにちは。学生団体ivoteのEishiです!

今年は7月10(日)に参議院議員通常選挙が実施されますが、ここでは知っておくと便利な投票制度について話していこうと思います。

選挙当日に用事がある方や住民票と住んでいる場所が違う方などにおススメの投票制度です。笑


選挙日当日でなくても投票OK!~期日前投票~

期日前投票とは選挙日当日ではなくても投票できる制度です。基本的には公示・告示の翌日から選挙日の前日まで行われます。
選挙日当日に用事があり選挙に行けない場合でも期日前投票なら都合が合う日に行くことが出来ます!

筆者も前回の衆議院選挙の日は旅行に行く予定があったため期日前投票の制度を利用しました笑。


数十年前は当日に行く選挙に比べて手続きが面倒くさかった期日前投票ですが、現在は宣誓書に必要事項を少し書くだけで済みます!

また、最近ではその宣誓書も書かなくてよくなっている市区町村が増えており、その場合当日の選挙とほとんど同じ流れで投票ができます。

このように、手続きが簡素化していることから年々期日前投票の利用割合は増えています!また、コロナ禍での投票所の混雑緩和のために推奨されていたりもします。


時間的な自由がある期日前投票ですが、場所的にも自由があります!
選挙日当日の投票の場合、決められた一か所の投票所でしか投票できませんが期日前投票であれば自分が投票できる市区町村内の好きな期日前投票所を選べます!(例外がある場合があるので各市区町村の案内をご確認ください。) 

駅やショッピングモールの中など便利な場所で行われていることもあるので是非調べて投票に行ってみてください!


期日前投票所の場所を紹介するサイトもあるようです。参考にしてみてもいいかも知れません。


住民票と住んでいる場所が違くても投票できる!~不在者投票~


不在者投票とは自分の住民票がある市区町村とは違う市区町村からでも投票が出来る制度です。あまり知られてはいないかも知れません。


選挙は基本自分が住民票を置いている市区町村でしか行えません。

例えば東京都八王子市に住んでいたとしても住民票が兵庫県尼崎市にあれば、住んでいる八王子市では投票できず、尼崎市で投票するしかありません。選挙のためにわざわざ500キロ近くの距離を往復するのは大変です。


しかし、不在者投票なら住んでいる市区町村で投票することが出来ます!


やり方は、まず自分の住民票がある市区町村に請求書を郵送し投票用紙などが入った書類一式を送ってもらいます。

届いた書類は最寄りの選挙管理委員会に持参しそこで投票を行います。
そして投票した投票用紙は投票を行った選挙管理委員会から自分の住民票がある選挙管理委員会に郵送されます。

この送った投票用紙は開票日までに届かなければ無効になってしまうので、なるべく早く一連の手続きをするのがおススメです!


ivoteのメンバーが過去に実際に不在者投票を行った様子を綴った記事もあるのでもっと知りたい方はこちらもどうぞ! 


最後に

今回は2つの投票制度を紹介しました。

選挙日当日に用事があったり、住んでいる場所と住民票の場所が違ったりする方でも是非これらの制度を利用して投票してみてください!


最後までご覧いただきありがとうございました。


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