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令和元年改正会社法と司法書士実務

平成17年に会社法が制定されて以来の2度目の大きな改正内容がいよいよ施行されます。

この度の会社法改正を「令和元年改正」と呼びますが、
①1度目に会社法をメンテナンスした「平成26年改正」において積み残した「社外取締役の設置の義務化」にケリを付けると共に、
②コーポレート・ガバナンスに対する関心の高まりとともに、平成26年以降新たに生じた様々な検討課題を前提に幅広くメンテナンスを施した改正

となっています。

システム改修という技術的な準備期間を十分に確保する必要のある「株主総会資料の電子提供制度」「会社の支店の所在地における登記の廃止」を除き、令和3年3月1日に施行されます。

“上場会社に対する影響が大きい改正”と言われることもあって、“中小企業を中心とする商業登記しか扱わない私の事務所にはあまり関係ないな”と思っていらっしゃる先生もいるかも知れません。

しかし、中小企業であっても大いに活用する余地のある「株式交付」という新しい組織再編の手法や、すべての会社に影響のある「取締役等の欠格条項の見直し」「会社の支店の所在地における登記の廃止」なども内容に含まれるため、無関係でいられる実務家は存在しないはずです。

何より、改正の度にフォローをしていかないと、商業登記に対する無意識の抵抗感や苦手意識が出てしまい、十分に社会的に期待される司法書士の役割を果たせない可能性も出てきてしまうのではないでしょうか。

事実、会社法が施行された平成18年、1度目の大きなメンテナンスを行った平成26年を経て、商業登記がかなり縁遠くなってしまった先生もいらっしゃるようです。
逆に言えば、新法をフォローしていくことは、業務の幅を広げるチャンスと言えます。
是非、講座を活用してチャンスをつかみましょう!

坂本龍治


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