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現役司法書士のための「民法・不動産登記法改正と司法書士実務」講座

「司法書士は,「登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家」として,多くの相続事件に関与している。今後も,身近なくらしの中の法律家として,改正法にいち早く対応し,国民の権利擁護に資する所存である。」

これは、民法等の一部を改正する法律等が成立した直後の日本司法書士会連合会の会長声明(2021年4月21日付)の一節です。
今般の民法・不動産登記法改正の目的である“「所有者不明土地問題」の抜本的解決”は国益に直結する問題です。
その成果が出るか否かは司法書士の働きにかかっている。
司法書士は、全力を挙げて国民の期待に応える!
そんな覚悟が垣間見える一節です。

今般の法改正では、

①所有者不明土地の発生を増やさないようにするための「予防」に繋がる法整備
②既に生じている所有者不明土地を円滑かつ適正に「活用」するための法整備

が図られており、内容は多岐に渡ります。
つまり、「相続登記の義務化」だけでなく、「遺産分割の期間制限」「所在等不明共有者の持分の取得・譲渡の制度」「所有者不明土地管理命令」「相続人である旨の申出制度」など、問題解決に資するであろう様々なメニューが用意されています。民法・不動産登記法が改正されると同時に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)も成立しています。
法改正の殆どが、司法書士実務に直結する内容です。

しかし、どんなに優れた制度が用意されても、これが実務的に機能しなければ意味がありません。
重要なのは、新たな制度を司法書士が先陣を切り活用し、適切な運用を継続することです。

司法書士が担う社会的使命を果たすためにも、法改正の内容をしっかりと理解し、実務に繋げられるように準備をしていきましょう!
現役実務家だけでなく、司法書士補助者、司法書士試験合格直後の方など司法書士事務に携わる多くの方にご活用頂ける内容となっています。是非、ご利用下さい!


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