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不動産登記で条文番号が登記原因に入るもの

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、不動産登記で条文番号が登記原因に入るものをまとめていきます。

【1】不動産登記で条文番号が登記原因に入るもの

【2】対策のスタンス

司法書士試験の傾向から言えば、「不動産登記法で条文番号が登記原因に入るもの」に関して、条文番号を正確に覚える必要はありません

「民法第958条の2の審判」は記述式での出題実績があるので、例外的に条文番号も押さえておきましょう。

そのため、条文番号を正確に覚えるというよりは、条文番号を見てその申請する登記の局面がイメージできるようになれば大丈夫です。また、登記原因日付が問われる場合もあるので、併せて押さえておくようにしましょう。

【3】参照条文

民法第958条の2
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

民法第646条第2項
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

民法第667条第1項
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

民法第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

民法第262条の2
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。

民法第392条第2項 
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

不動産登記法第70条の2
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

不動産登記法第69条の2
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

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