みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の高橋智宏です。今回は、不動産登記で条文番号が登記原因に入るものをまとめていきます。
【1】不動産登記で条文番号が登記原因に入るもの
【2】対策のスタンス
司法書士試験の傾向から言えば、「不動産登記法で条文番号が登記原因に入るもの」に関して、条文番号を正確に覚える必要はありません。
そのため、条文番号を正確に覚えるというよりは、条文番号を見てその申請する登記の局面がイメージできるようになれば大丈夫です。また、登記原因日付が問われる場合もあるので、併せて押さえておくようにしましょう。
【3】参照条文