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【明日の司法書士講座】日本の喫緊の課題を解決する~空き家・所有者不明土地問題における司法書士の役割~

YouTubeライブ 4/21(金)18:00~19:00

〈担当講師プロフィール〉
安斎 忍(あんさい しのぶ)先生
平成17年司法書士試験合格、平成18年東京司法書士会登録、同年に阿佐ヶ谷南司法書士行政書士事務所を開業。 東京司法書士会杉並支部支部長の就任中である平成27年11月、杉並区空家等対策協議会委員に就任し、そこから空き家問題への関わり、取組みがスタート。 現在も東京司法書士会、日本司法書士会連合会等で問題への取組みを続けております。

相続登記がされていない等の原因により、現在の所有者がすぐに判明しない。またはその調査及び特定に多大な労力と時間を要する土地。

これが一般的な所有者不明土地の定義ですが、2016年時点でおよそ九州全土に匹敵する面積の土地が、日本国内でこのような状態であり、2040年には北海道全土に達してしまう。弊害として、土地利用・取引の停滞、固定資産税の未収、耕作放棄農地等が挙げられます。特に、適正な管理がされていない土地が大雨、台風、地震を契機に引き起こす土砂の崩落は多くの人命に関わります。

また、建物においては、所有者の相続または入院、施設入所等により、人が住まなくなった家が、樹木の繁茂、悪臭、虫害獣害、治安悪化、さらに倒壊の危険すら生じるようになる。これが空き家問題です。家だけでなく、空きビル、旅館、倉庫、工場と建物の規模が大きくなるほど周辺への影響も大きくなります。

国はこれらの問題を、日本の国土そのものに関わる喫緊の課題と捉え、様々な打ち手を講じました。その一つが、令和3年民法・不動産登記法改正です。

土地も建物も不動産なので、言うまでもなく不動産登記の対象であり、登記を読み解き、現在の権利状態を把握し、相続等による移転や会社法人が名義人の場合の商業登記を行う等、司法書士はこの問題に深い関わりがあります。この問題の解決のために、司法書士は具体的にどのように関わっていくのか。これにつき説明したいと思います。


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