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レストランでアルコールを売る場合

アルコールを売る場合には酒販免許が必要です。

さて、アルコールを売るとは言っても、ここで「売る」というのは、アルコールを仕入れた状態のまま、開封しないで販売店から持ち帰らせることを言います。いわゆるテイクアウト販売ですね。

そのような「販売」行為には免許が必要なのです。

分かりやすい例だと、「酒屋さん(やスーパーマーケット等)でお酒を買ってきた」

なんていう感じですね。
お酒を売る方の側には酒類販売業の免許が必要なんです。

では、このタイトルにあるような、自分のレストランでお酒を売る場合はどうなの?

一般的には、レストランでお酒を瓶(又は缶)のまま提供して、店では飲ませずに持ち帰らせる、、、ということはほとんど無いかと思います。

普通レストランでは、食事をしながらその場でお酒を楽しむ。そういうものです。
このような場合にはお酒の免許は要りません。

そうではなく、レストラン等の店内での飲用ではなくテイクアウト用として酒類を開封せずに販売する場合には、一般酒類小売業免許が必要となります。

お酒を持ち帰らせるようなレストランがあるとしたら、そのお店は免許を持っているでしょうし、持っていなければいけませんね。

ただ、このように飲食店がテイクアウト用の酒類を販売するようになった(酒販事業者となった)場合、現状の仕入れ先とは別の仕入れ先を見つけないといけないこともあるという事にお気づきでしょうか?

小売業免許を持っている事業者が販売できる相手先は「一般消費者・飲食店・菓子等の製造業者」と法律で決められています。
卸売業免許を持っている事業者が販売できる相手先は、「酒類販売業者又は酒類製造者」と法律で決められています。

つまり、レストランへアルコールを販売できるのは「小売業免許事業者」です。
ですから、店内飲酒用のアルコールとして仕入れる分には、免許取得後もその事業者からの仕入れで何ら問題ありません。

しかし、そのレストランがテイクアウト用として酒類を販売する場合、その販売事業についてはレストランの事業形態は小売業者という立場になります。
小売業者へ酒類を販売する事業者が持つべき免許は卸売業免許所持者と法律で決まっている訳ですから、これまで通りの仕入れ先は酒類を販売することができなくなってしまうのです。
これまでの仕入れ先が小売・卸売両方の免許を持っていれば、問題はありませんが。

これを無視して、小売業免許しか持っていない今まで通りの仕入れ先からテイクアウト用の酒類として仕入れると、「その仕入れは」販売方法やその範囲などについての定めに違反することになり、場合によっては仕入れ先が処分を受けることにもなりかねません。

全く同じメーカーの同じ銘柄であっても、店内飲用とテイクアウト用とでは、基本的に仕入れ先が異なってくるということがあるので、充分に確認をした上で、仕入れ先に迷惑をかけないように充分に気をつけないといけません。


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