ウクライナ支援およびウクライナと日本政府の協力に関する合意

https://www.president.gov.ua/en/news/ugoda-pro-pidtrimku-ukrayini-ta-spivrobitnictvo-mizh-ukrayin-91481

前回書きかけの憲法九十八条の続き(誰得なのかもわかんないけど笑)記事は大体まとまっているのですが、日本政府、ウクライナ政府、NATO間で2024年6月13日に合意があったとの報道を受け、緊急で優先で訳出文を出します。

あまり国内で報道されている印象を覚えていないし、こういうのほど、本当に重要だと思いますのでね。

とりあえず、日本、ウクライナ間の協定文をアーロン大塚さんがTwitter(X)にて英文を投稿してくださっています。

また、こちらも時間がない中での作業なのでアーロン大塚さんの投稿の文を全文そのままDeep Lに突っ込んだだけなので検証作業は各自皆さまお願いします。
その点何卒ご容赦くださいませ。

前文

ウクライナと日本政府(以下、個別に「参加国」といい、総称して「参加国」という、)

2023年7月12日、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領とG7の首脳が、ヴィリニュスでのNATO首脳会議の縁辺で採択したウクライナ支援の共同宣言(G7共同宣言)を想起する;

1991年以来国際的に承認されているウクライナの独立、主権、領土保全(領海を含む)を揺るぎなく支持する;

ウクライナの主権と領土保全を明らかに侵害し、国際連合憲章の原則、特に武力行使の禁止に対する重大な違反である、現在進行中のロシアの侵略行為に対し、可能な限り強い言葉で揺るぎない非難と反対を表明すること;

国連加盟国は平和と安全を維持するために互いに協力しなければならないことを認識する;

参加国は、2023年3月21日に発出された「ウクライナと日本との間の特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」に記載されているとおり、自由、民主主義、法の支配といった基本原則を共有する特別なグローバル・パートナーであり、二国間協力の更なる進展において莫大な潜在力を有することを認識する;

国際法に沿ったウクライナの平和フォーミュラの原則に基づき、ウクライナにおいて包括的、公正かつ永続的な平和を可能な限り早期に達成することを決意し、武力や強制力によって現状を変更しようとするいかなる一方的な試みにも強く反対し、ユーロ大西洋地域とインド太平洋地域の安全保障は不可分であるとの信念に基づき、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し、強化することを決意する。

ウクライナのユーロ・アトランティックへの熱望を認識し、支持すること;

本合意において言及される措置を追求することにより、安全保障・防衛、人道支援、復旧・復興を含む分野における二国間の長期的協力並びにコミットメント及び取決めを強化することを共同で決意した。

I.目的

本協定の目的は、1991年以来国際的に承認されている国境内(領海を含む)において、自由、独立、民主的かつ主権を有するウクライナの戦略的目標を実現するための、安全保障・防衛、人道支援、復旧・復興を含む支援・協力の分野ならびに約束・取り決めを、それぞれの憲法上・法律上の要件および規則に従って明確にすることである。
II.支援と二国間協力の分野

1.安全保障・防衛支援と協力

日本側は、ウクライナからの要請に応じ、トラックや無人機などの非致死的装備の提供、ウクライナ・NATO包括的支援パッケージ(CAP)信託基金への拠出など、様々な支援を提供してきたことを想起しつつ、ウクライナが進行中の侵略から主権と領土保全を守るため、日本側は、ウクライナの憲法上および法律上の要件および規則に従い、引き続きウクライナに対する支援を提供していく。安全保障・防衛分野におけるこのような支援には、以下の分野が含まれるが、これらに限定されるものではない:

(1) 非致死的装備および物資の提供;

(2)ウクライナ防衛コンタクトグループにより形成された、IT連合や地雷除去連合を含む、日本が加盟する連合を通じた協力;

(3) ウクライナ・NATO CAP信託基金への拠出;

(4) 負傷したウクライナ軍兵士の治療

(5) 安全保障・防衛分野における情報分野での協力。

両当事者は、両当事者間で交換される機密情報を相互に保護し、両当事者の関係機関間の情報共有を拡大・促進することを目的として、ウクライナと日本の間で情報保全に関する協定の締結を目指す。

上記の目的を確実にするため、両当事者は上級レベルの二国間安全保障政策対話を開催する。

2.人道支援、復旧・復興支援、技術支援、資金支援

日本側は、ロシアの侵略が始まって以来、ウクライナの緊急・中期・長期のニーズに対応するため、継続的に様々な支援を提供してきたことを想起し、また、複数機関ドナー調整プラットフォームの重要な役割を認識しつつ、G7の責任あるメンバーとして、以下の(1)及び(2)の分野を含む(ただし、これらに限定されない)人道支援、復旧・復興支援、技術支援及び資金支援を、その憲法上及び法律上の要件及び規則に従い、適切なレベルで提供する:

(1) 侵略が続くウクライナ住民の緊急ニーズを満たすための人道支援(保健・医療分野での支援、女性や子供を含む社会的弱者への支援、越冬支援など)。日本側は、日本の政府開発援助のメカニズムを通じたものも含め、人道支援を継続する。

(2) 以下のような復旧・復興支援:

(a) 人道的地雷対策と瓦礫撤去;

(b) 女性と子どもを含む人道的状況の改善と生活再建;

経済復興と産業強化。

(c) 農業部門の発展

(d) バイオテクノロジーを含む革新的製造業

(e) デジタルとIT/ICT

(f) 交通・エネルギーインフラなどの重要インフラの保護、回復力、再建の強化を含む、復興に向けた基本的な基盤を構築する;

(g) 腐敗防止対策とガバナンスの強化。

(h) 基本的な政府機能

(3) 参加国が2024年2月19日にウクライナ・日本経済成長・復興促進会議を成功裏に実施し、56件の署名済み協力文書を発表したことを想起し、ウクライナに対する国際的支援の機運を維持・増大させる上でその意義に留意する、日本側は、国際協力機構(JICA)、日本貿易振興機構(JETRO)、国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)といった国内の関係機関・団体との緊密な連携・協力を含め、ウクライナの復旧・復興プロジェクトへの日本の民間セクターの関与を奨励するために引き続きあらゆる努力を行う。参加者は、ウクライナの回復力と柔軟性を強化するため、復旧・復興分野において日本企業が有する先進技術を適用することの重要性を認識した。日本側は、復旧・復興のあらゆる段階を通じて、女性・平和・安全保障(WPS)の視点に配慮する。

(4) 日本は、2022年3月以来、総額120億米ドルを超える資金援助、人道援助及びその他の援助(2024年までの45億米ドルの支援を含む)をウクライナに約束し提供してきた。この文脈において、参加者は、本合意のパートIV.に明記されているウクライナの改革の重要性を認識し、二国間対話を含め、進捗状況を監視する。日本側は、経済・金融の安定を維持し、債務の持続可能性を回復し、ウクライナの回復を支援する改革を促進するというウクライナの国際通貨基金(IMF)プログラムの目標を支持する。

(5) 日本側は、本協定の期間中、本協定の下、ウクライナを引き続き支援する。

3.その他の支援・協力分野

日本側は、ウクライナ社会を不安定化させる試みが現在も継続していることを想起し、これらの試みに抵抗することが、ウクライナの主権及び領土保全の擁護並びに迅速な復旧・復興の実現に向けた努力を支援することになるとの認識の下、以下の分野を含むがこれに限定されない、ウクライナの憲法上及び法律上の要件及び規則に従って、ウクライナに対する支援を提供する:

(1) サイバーセキュリティ

両当事者は、サイバー対話の実施、情報及び経験の共有、ウクライナへの国際的な技術支援の提供を含む二国間協力の強化を通じて、現在進行中のロシアのサイバー攻撃に対抗するため、サイバーセキュリティの分野で協力する。

(2) 外国による情報操作及び干渉への対抗

参加者は、ロシアその他の敵対的な国家及び非国家主体による情報操作及び干渉に対抗するための互いの努力を支援するために協力するよう努める。参加者は、情報安全保障上の脅威(主にロシアの宣伝・偽情報キャンペーン)に対抗する両国の能力を向上させるために協力する。これは、情報や経験の交換を含む共同の努力によって達成される。

(3) 深刻な組織犯罪との闘い

(a)参加者は、ウクライナ社会全体に浸透しようとし、一時的に占領された地域を含む特定の地域で犯罪的影響力を持ち、ウクライナの復興・再建の過程に対抗するハイブリッド戦争の手段として積極的に利用されている個人・集団による深刻な組織犯罪の活動に対抗するための行動をとるための国際協力の機会を模索する。

(b)参加者は、ウクライナの主権と領土の一体性ならびに国内の安定を損なうことを目的とする不正な資金の流れと闘う必要性を認識する。

(c)これらは、情報分析やベストプラクティスの共有を含む共同努力を通じて達成される。

(4) 海洋秩序

参加国は、国際法、特に国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく海洋秩序の重要性を認識する。この観点から、参加者は、航行及び上空の自由を確保し、国際貿易及び自由航行のために開かれたシーレーンの安全を促進するよう努める。参加国は、この分野における国際協力及び協調の強化に向けた努力を調整する。

(5)産業協力

参加者は、このような協力がウクライナの主権と領土保全を守る努力に寄与するとの認識の下、民間部門の関与、合弁事業の創設、共同研究実証の開始を含め、ウクライナの産業基盤を発展させるための協力を模索する。

日本側は、民間部門と緊密に連携しつつ、ウクライナの経済復興及び先端技術分野を含む産業の近代化に積極的に貢献するよう努める。日本側は、機械製造、食品加工、エネルギー、先端材料、ロボット工学、電子機器、製造等を含む主要分野におけるウクライナの産業の近代化と能力向上の努力を支援するため、民間部門がウクライナの産業と提携することを奨励する。

(6) 化学・生物・放射線・核(CBRN)リスクへの対処

日本側がウクライナの平和フォーミュラ1(放射線及び核の安全)の実現に参加していることを想起し、参加者は、核リスクに対するウクライナの強靭性を強化するため、既存の二国間協力を更に拡大する意向である。

また、両当事者は、化学兵器禁止機関(OPCW)及び生物兵器禁止条約(BWC)の枠組みを含め、生物・化学兵器の脅威に対抗するための更なる二国間及び多国間協力の可能性を探る意向である。

日本側は、国際原子力機関(IAEA)を通じた、ザポリツィア原子力発電所を含む原子力の安全、セキュリティ及び保障措置の強化におけるウクライナへの支援を、ウクライナの平和フォーミュラのポイント1に関する共同努力を含め、継続する。
III.将来の武力攻撃時における協力

将来、ウクライナに対するロシアの武力攻撃が発生した場合、参加国のいずれかの要請があれば、参加国は、適切な次の措置を決定するため、24時間以内に、二国間でまたは双方が適切と考える他の経路を通じて協議する。

日本側は、自国の憲法上および法律上の要件および規則に従い、適切な場合には迅速かつ持続的な防衛・安全保障援助ならびに経済援助を提供し、ロシアに経済的およびその他の費用を課し、国連憲章第51条に規定された自衛権を行使する際のウクライナの必要性について協議する意向である。

このような将来の武力攻撃に対する最も広範かつ最も効果的な集団的対応を確保するため、参加者は、ウクライナが2023年7月12日のG7共同宣言の参加者を含む他の国際パートナーとの間で後に確立する可能性のあるいかなるメカニズムとも整合するよう、本協定の第III部における約束を修正することができる。

このような将来の武力攻撃への効果的な対応を確保し、このような事態を回避するため、参加者は互いに協議し、参加者間で関連情報が適切に共有されるようにする意向である。

国際社会の平和と安全の観点から、参加者は、国際社会における法の支配を維持する国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)が果たす役割に対する支持を表明する。

IV.ウクライナの改革アジェンダへの支持

参加者は、包括的な改革がウクライナの現在および将来の安全と繁栄、民主主義、制度の弾力性のために不可欠であることを再確認する。占領地の解放、戒厳令からの移行、国民の期待に応える必要性など、戦争がもたらしたレガシー効果により、ウクライナの諸制度は、こうした課題に対処するための十分な適応性を求められる。

ウクライナは、欧州連合(EU)加盟プロセスやIMFベンチマークの枠組みを含め、野心的な改革路線の継続に努める。ウクライナは、2027年までのプログラム期間中、四半期ごとのレビュー・モニタリング・プロセスを通じてこれらの要件を満たすことを含め、IMFプログラムに定められた一連の政策要件をすべて実施することにコミットしている。ウクライナは、安全保障・防衛部隊の市民統制、ウクライナの防衛機関および防衛産業の効率性と透明性を含め、防衛・安全保障分野における制度改革を継続する。ウクライナは、司法と法の支配、汚職とマネーロンダリングとの闘い、国家機構の近代化、地方分権化、少数民族の権利保護、経済部門と国防・安全保障部門の双方における透明性とグッドガバナンスの改善といった分野における主要な改革の深化に努める。これらの改革の実施は、民主主義の強化、人権と基本的自由の尊重、ウクライナ経済の近代化と回復力の強化に貢献するだろう。

日本側は、二国間対話を含め、ウクライナが包括的な改革アジェンダを実現するための支援を継続する。これは、持続可能かつ包摂的な経済成長を支援し、ウクライナの復旧・復興への民間部門の積極的な関与を確保するために極めて重要であり、相互に合意した優先課題に沿って、他のドナーとの協調の下、実施される。

すべての改革は、主要ドナー、特に国際金融機関、EU、G7との緊密な連携のもと、EU加盟のための優先改革分野およびIMFのベンチマークに従って実施される。

V.ロシアの侵略による損失、負傷、損害に対する補償

参加者は、ロシアがウクライナに与えた損害を含め、その国際的に不当な行為について責任を負うべきであり、ウクライナの長期的な復興のために支払わなければならないことを認識する。
参加者は、G7加盟国を含む他の諸国と引き続き協力し、それぞれの法制度及び国際法に基づき、ウクライナがロシアから賠償を得るのを支援するためのあらゆる可能な手段を模索する。
日本の法制度に則り、ロシアがウクライナに与えた損害の賠償を支払うまで、日本の管轄下にあるロシアの主権資産は引き続き固定化される。日本側は、ウクライナの復旧・復興を支援するためにロシアの政府資産が利用され得るあらゆる可能性を、それぞれの法制度に合致し、国際法に従って模索するG7の努力に引き続き参加する。
参加者は、欧州評議会閣僚委員会決議CM/Res(2023)3により採択された「ロシア連邦のウクライナに対する侵略により生じた損害の登録簿」(Statute of the Register of the Register of Damage Caused by the Aggression by the Russian Federation against Ukraine)が想定するとおり、ロシアの侵略により生じた損害、損失、傷害に対する補償を国際法に則って提供するための補償メカニズムの設立に向けて引き続き努力する。
VI.公正な平和
参加者は、世界的に広く支持されるウクライナの公正かつ恒久的な平和のために協力する。日本側は、ウクライナの「平和の公式」の原則に基づく公正かつ恒久的な平和の実現に向けたウクライナの努力を歓迎する。

日本側は、ウクライナの平和フォーミュラの実施、特にポイント1(放射線と原子力の安全)における共同リードに参加するとともに、グローバル・パートナーを含め、このようなウクライナの努力を促進するための外交努力を継続する。
VII.制裁
参加者は、制裁や輸出規制を含め、ロシアによる侵略の代償が増大し続けるよう引き続き努力する。参加者は、ロシアが侵略戦争を継続する能力を制限し、ロシアの収入源を抑え、将来の攻撃を抑止する上で、制裁の価値を認識している。
日本側は、ロシアのウクライナに対する侵略戦争が続く限り、分野別制裁を含む厳しい対ロ制裁を継続し、侵略戦争を支援する、あるいは制裁逃れを支援するロシア内外の人々に対する強固な制裁の追求に取り組む。日本側は、制裁措置及び輸出管理措置を回避・迂回しようとするいかなる試みに対しても、第三国との緊密な協力の下、引き続き対抗する。
参加国は、関連する国内法に従い、制裁に関連する最新の適切な情報を相互に提供する。
八.説明責任

参加者は、国連憲章に違反する侵略を含め、ウクライナ国内またはウクライナに対する国際的に不正な行為の結果、個人および団体、ならびにウクライナ国家に損失または損害を与えたことについて、ロシアに責任を負わせるとの約束を再確認する。

参加者は、戦争犯罪やその他の残虐行為に対する不処罰があってはならず、ロシアはそのような行為によって生じた損害の賠償を含め、法的責任を負わなければならないことを再確認する。
参加者は、ウクライナ検事総長室および国際刑事裁判所(ICC)の活動を支援することにより、戦争犯罪およびその他の国際犯罪の申し立てが独立した、効果的かつ堅固な法的メカニズムにより完全かつ公正に捜査されることを確保することを含め、国際法に基づき、ロシアの侵略戦争に関連してウクライナで、またはウクライナに対して行われた戦争犯罪およびその他の国際犯罪の責任者の責任を追及する。
参加者は、「ウクライナに対する侵略の罪に関する法廷設置の選択肢に関するコア・グループ」への関与を継続する。
説明責任を追及する国際的な取り組みをさらに促進するため、ウクライナはEU加盟に向け、EU・ウクライナ連合協定で言及されたICCのローマ規程を批准する。
参加者は、広範な国際的支持と正当性を確保するために、健全な法的根拠に基づいてロシアの説明責任を追求することの重要性を共有する。この観点から、ウクライナは、2023年を通じてG7議長国として法の支配を推進する日本がこの問題に取り組んでいることを称賛する。
IX.実施とガバナンス

参加国は、憲法上及び法律上の要件及び規則並びに自国の予算配分に従い、本協定を実施する。
参加国は、必要に応じて、本協定に明記された協力分野に従って二国間公約を策定・実施し、支援・協力・公約の進捗状況を監督する権限を有する機関を指定し、関係当局者及び専門家間の連絡を密にする。
本協定の実施に起因する紛争は、参加国間の協議を通じて友好的に解決される。

X.期限及びその他の事項

本協定は、署名の日から10年間有効である。
同時に、2023年7月12日のG7共同宣言に従い、参加国は、本協定が、ウクライナが将来的にユーロ大西洋共同体への加盟を目指す道筋を損なうものではないとの見解を共有する。
本協定は、いずれか一方の参加国が他方の参加国に対し、本協定を終了させる意向を書面で通知することにより、いつでも終了させることができる。本協定は、かかる通知を受領した日から6ヶ月後に廃止される。
本協定は、書面による参加者相互の同意により、変更および補足することができる。

本協定は、署名と同時に発効する。

2024年6月13日、サヴェッレトリ・ディ・ファザーノ(アプリア州)において、ウクライナ語、日本語および英語で、二重の署名がなされる。齟齬が生じた場合は、英文が優先する。
ウクライナ代表ヴォロディミル・ゼレンスキー大統領
日本政府側岸田文雄、内閣総理大臣


以上。

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