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デジタル給与払い、来年4月解禁!

みなさん、こんばんは!

毎度書きますが、日に日に寒さが増し、雪が見え隠れしています。

雪はあんまり歓迎されませんが、クリスマスは雪があった方が一層ムードが高まると思いませんか??

クリスマスにお正月いろいろと出費が増える時期でもありますが、みなさんは買い物をするとき、現金払いですか?カード払いですか?電子マネー決済ですか?

私は基本、カード払いです。

電子マネー決済も使いますが、どうしてもカードを出したくなってしまいます。

たまにレジをして、カードを出そうとしたときに「現金のみです」と言われることがありますが、その時は現金が足りるか結構焦ります。

カードは使えないが、PayPayは使えるお店もあり、レジで慌ててチャージすることもあります。

それくらい現金払いを避けている私は、高校生の甥へのお年玉はもちろん電子マネーです!

電子マネーはどんどん普及してきて、ついに会社からの給与も電子マネーでの支払が可能となります。

みなさんは労働基準法24条で定められている【賃金支払の五原則】というものをご存知ですか?

【賃金支払の五原則】とは、次のとおりです。

  1. 通貨払いの原則

  2. 直接払いの原則

  3. 全額払いの原則

  4. 毎月払いの原則

  5. 一定期日払いの原則

この五原則を見ると、「え?うちの会社直接、通貨でなんてわたされていないよ?!」と思われるかもしれませんが、これには例外がありまして・・・

預貯金口座への賃金の振り込みについては、「労働者の同意を得た場合」に可能ですが、この同意は個々の労働者に対して必要であり、労使協定などで一括して認められるものではありません。

どうでしょうか?

みなさんも入社時に給与振込先の口座を書く用紙を渡されていませんか?

つまり、この用紙でみなさんの同意を得たことによって、毎月一定の期日に給与が振り込まれているんです。

今回この口座振込の他に新たな選択肢として【デジタル給与払】が追加されるというわけです。

ただし、口座振込同様に【デジタル給与払】を始めるためには、労使協定を締結しなければなりませんし、労働者本人の同意も必要です。

会社側が一方的に【デジタル給与払】にすることはもちろん、労働者側から一方的に労使協定で締結されていない【デジタル給与払】を選択することもできません。

PayPayで買い物が多い労働者から

「1万円はPayPayで、残りは銀行口座でお願いします」

と言われる日もそこまで来ていますね。

給与計算を行う私としては、「いろんな電子マネーを知っておかなければならない!」と、なぜか燃えています笑。




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