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シリーズ第6弾 『初検時相談支援料』

明けましておめでとうございます。

本年も有意義な発信をして参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

さて今回は『初検時相談支援料』についてです。

すずめの涙にもならないほどの微々たる金額ですが、先生方はちゃんと請求していますか?

それともめんどくさいから請求しない?

施術録に記載する労力の割に金額が安く、かつ個別指導の際に指摘されるリスクが高い「ハイリスク/ローリターン」なので、請求しないよう推奨する団体が多いようです。

でもそれでは初検時相談支援料についての理解が浅くハイリスクなところだけに目が行っています。しっかりと本質を理解してちゃんと請求していきましょう。

それでは参ります。

1.『初検時相談支援料』とは?

教科書に書いてあるような内容は後で記載しますね(笑)

簡単な考えでいうと、

患者さんの相談、質問に専門家として答えること。

私たち柔道整復師は体のプロです。ちょっと体に詳しい素人が答えるのと柔道整復師が答えるのでは価値が違います。例えば、

「先生、コルセットはどうしたらいいですか?」

「仕事は休んだ方が良いですか?」

「自宅ではどんな体操をしたらいいですか?」

こういう質問は日常でありふれていますよね。この質問に対し、プロの医療従事者としてアドバイスをする訳です。

ですから、初検時相談支援料を算定しない先生はこういった質問や相談のアドバイスをしないのと同じです。

「当院では初検時相談支援料を算定しておりませんのであなたの質問にはお答えできません。」

「ネットで調べればわかりますよ。」

ちょっと拡大解釈ですが、こんなイメージです。こんな事絶対に言いませんよね(笑)

接骨院や先生の都合で算定するしないではなく、治療や身体を診させて頂く立場としてアドバイスは必要不可欠ですから必ず請求してください。

ちなみに初検時相談支援料の考え方は以下の通りです。

初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。
具体的には
(1)日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
(2)患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
(3)受領委任の取り扱いについての説明
(4)その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
とする。 ※療養費の支給基準より抜粋

2.なぜ個別指導で厳しくチェックされるようになったのか

日常の施術において相談支援は今まで通りおこなっていました。

しかし、施術録に記載する際にレセコン上で勝手に印刷されていたチェックボックスにチェックを入れるだけだったのです。

これが問題視されました。

こんなチェックを入れるだけできめ細やかな説明をしたのか?どういった相談支援の内容だったのか?

個別指導の際に答えられない先生が多かったのです。

審査が厳しくなると噂が広まり、施術録に詳細に記載しようと試みる先生も多かったでしょうが、膨大なカルテ枚数にすべて記載するには時間がかかり、かつ50円しか算定できない…

こうしてそもそも算定しない先生が増えました。

3.そんな中、R2.6月に要件強化とプラス改定~請求の対策とコツ~

算定しなくてもいいんじゃないか?という風潮の中、追い込みをかけるように要件強化の一報が。(赤文字が改正)

さらに料金が50円から100円にアップしました。

これを「要件強化=厳しくなった」と考えるべきか。

いえいえ、そんなことはありません。この改定は特にしっかりと外傷を見ている先生には非常に有利な改定になりました。

例えばこの一文、

◇なお、①、②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。

要件強化という割には、「簡潔に記載」「説明した旨を記載」という簡単でいいよという一文が明記されたことは非常に有難い。

あとは、

・①の()内に「運動制限」の追加
・②の()内に「施術計画」の追加
・③の()内に「対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収書の交付、申請書への署名と趣旨等」の追加

これらも非常に有難い一文。

◇柔整師が扱っていい「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」において急性期であれば高い確率で運動制限することが多いですよね。

例)ギプス固定による運動中止、疼痛自制内でのスポーツ活動など

施術録への記載が簡単になりました。

「施術計画」

これも有難かったのは、当院ではもともと通院指導用のツールとして『施術計画書』を作製しておりました。

ここに受傷から治癒までのプロセスや、選択される施術内容の記載、通院指導の目安などを盛り込んでおけばいいのです。

そして施術録には「施術計画書作成済み」と記載するだけで終了。

あー、なんて簡単なんだ。(笑)

さらに、『施術計画書』にはもっとメリットが。

・自院のアピールポイントを記載できる
・通院指導によりリピート率の向上
・患者さん毎に作成するのでパーソナライズできる
・そして初検時相談支援料の対策に

これは作らない手は無いですね!これを読んだたった今から作成しましょう!

◇最後に「対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収書の交付、申請書への署名と趣旨等」の一文。

一見複雑に見えて、すべて一枚のツールで完結することが出来ます。

それは『施術依頼書』です。訳あってお見せすることはできませんが、独自の作成でもいいのですぐに作ってください。

その内容には、

・負傷名と負傷原因
・領収書はいるかどうか
・健康保険適応となるのはどういったものか理解したか
・そして施術を依頼するという患者直筆のサイン

これらを簡単に記載できるようにチェックボックスにしてチェックしてもらうようにします。

これにより、何か疑義が生じたり、返戻等の問い合わせがあっても対応できるパーフェクトなツールです。

あー、素晴らしい!!(笑)

これも作らない選択肢は無いですね!!

4.最後に

いかがでしたでしょうか。

今回の内容は無料で公開するには惜しい内容ですが、先生方の為になるようにと公開します!!

あと宣伝ですが、今回のような保険請求のこと、接骨院のコンプライアンス、外傷に特化した接骨院づくりに関してのZOOMセミナーを1/23(土)の17:00~20:00に行います。

日本柔整外傷協会主催で、私も講義させて頂きます。

直接話を聞いてみたい先生、いかがでしょうか。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

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