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交通事故シリーズ第3弾『過失割合』


さて早くも交通事故シリーズも3つ目です。

今回は『過失割合』について解説していきます。

この過失割合の結果、慰謝料の額が変化したり、相手方とトラブルに発展する可能性もあります。

特徴を理解しておきましょう。


1、『過失割合』とは


交通事故は何らかの過失(原因)により起こる場合がほとんどで、お互いに何かしらの過失があると言われています。

当事者双方(事故を起こした者同士)の過失を数値化し、分かりやすくしたものを『過失割合』といいます。

10:0、6:4、8:2、9:1など細かく表示されます。

ここでポイントとなるのが、

過失割合が大きい方が『加害者』、過失割合の小さい方が『被害者』と呼ぶことです。


しかし、これはあくまで数字上の話です。

例えばですが、『9:1』の交通事故があったとします。この事故の被害者は『過失割合が1』の方になる訳ですが、同時に『1』の過失があるということにもなります。

交通事故はどうしてもこの加害者、被害者と呼称されることから『やった•やられた』という個人的感情が生まれやすく、トラブルの原因や精神的な感情から症状が長引く原因にもなります。

当事者同士はしょうがないですが、もし接骨院で施術にあたる先生は『加害者=悪者』ではないと理解し、一患者さんとして公平に接することを心がけてください。


2、『過失相殺』も知っておこう


先ほどの過失割合が『9:1』の交通事故であなたは被害者となったと想像してください。

この事故の場合、あなたにも『1』の過失があると説明しました。

『過失相殺』とは、この『1』の過失割合分を損害賠償金や慰謝料から減らす(相殺)することを言います。

計算の例を挙げてみましょう。

計算例)9:1の交通事故の場合
Aさん90%、Bさん10%
Bさんの損害額:100万円
Bさんが実際に請求できる金額:90万円(100万円×10%)

この計算例がわかりやすいと思います。
つまり被害者であってもこの過失割合があれば、もらえる慰謝料や請求できる損害賠償金が減額されるということになります。


3、過失割合は誰が決めるか


過失割合は当事者双方の保険会社が『交通事故証明』や過去の判例を基に協議して決められます。

基本的にこの保険会社同士の協議に関与することはできません。しかし提示された過失割合に納得できない場合は、すぐに受け入れる必要はなく、保険会社に相談してみてください。

私たち接骨院の柔道整復師も当然、この過失割合決定の協議には関与できません。

当事者同士が関与できないため、過失割合が6:4など近い場合や思ってた割合と違う場合にお互いが主張し合い、トラブルになりやすいところです。


4、事故のケース別の過失割合


交通事故はたくさんのパターンがあり、過去の判例や典型的なシチュエーションがあります。

膨大な情報量でまとめるには時間が惜しい(笑)ので、ソニー損保さんのホームページを拝借させて頂きました。

よかったらご参照くださいね。


いかがでしたでしょうか。

今回は過失割合を中心に解説しました。


ではまた次のnoteでお会いしましょう。


ありがとうございました。

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