いしがみ(行政書士)

愛知県北名古屋市で、公的書類のプロフェッショナル「行政書士」として活動しております。 …

いしがみ(行政書士)

愛知県北名古屋市で、公的書類のプロフェッショナル「行政書士」として活動しております。 皆様のお役に立つ情報を発信して参ります。宜しくお願い致します。 事務所のホームページはこちらからご覧ください。→https://ishigami-gyoseisyoshi.com/

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行政書士試験に独学で合格する方法

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    • 遺言書作成時に注意すべき「遺留分」について

      「遺留分ってなに?」「遺留分について、遺言書作成時に注意すべきポイントは?」 「遺留分」について詳しく解説致します。 「遺留分ってなに?」法定相続人ではない第三者に財産を渡したり(遺贈)、通常とは異なる割合で相続させたりする場合であっても、法定相続人には最低限の相続の権利が認められています。それを遺留分といいます。遺留分は配偶者、子、親のみの権利で、兄弟姉妹には認められません。 遺留分の権利は遺贈を受けた第三者等に主張でき、民法に定められている割合で財産の返還を求めるこ

      • 自筆証書遺言書保管制度について

        「自筆証書遺言書保管制度」について詳しく解説していきます。 申請場所自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、全国の法務局に申請をする必要があります。法務局は本局・支局等合計312か所にございます。 料金申請手数料として、3,900円かかります。 申請に必要なもの・自筆証書遺言書 ・申請書(【法務省:05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等 (moj.go.jp)】からダウンロードして印刷できます。または遺言書保管所窓口にも備え付けられています。) ・添付書類(本

        • 自筆証書遺言の「検認」とは

          自筆証書遺言の「検認」ってなに?「検認」が必要な場合どうすればよいの? 自筆証書遺言の「検認」について詳しく解説致します。 「自筆証書遺言の検認ってなに?」「検認」とは、遺言者の死亡後、相続人が遺言書(封をあけてはいけません)を家庭裁判所に提出して認定を受けることです。その目的は自筆証書遺言の偽造・変造を防ぐことにあります。 「検認が必要な場合どうすればよいの?」1.遺言書の保管者、発見者が家庭裁判所に検認の申し立てをする 2.遺言者の遺言であることの認定を受ける

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          遺言書に関する「民法」2020年度改正について

          はじめに遺言書に関して、2020年度に「民法」が約40年ぶりに改正されました。改正のポイントを詳しく解説致します。 改正のポイント①自筆証書遺言において、一部パソコンで作成できるように 財産についてまとめた書類(財産目録)をパソコンで入力することができるようになりました。 ②自筆証書遺言が法務局で保管できるように 自筆証書遺言は基本的に自宅で保管しますが、見つけられなかったり改ざんされてしまったりと問題が多いのが改正前の実状でした。法務局に保管することで、以前より安

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          遺言書に盛り込める内容

          遺言書に盛り込める内容は「遺言事項」と「付言事項」の2種類があります。詳しく説明致します。 遺言事項遺言事項には法的に効力があります。 ①遺産分割方法と遺贈 ②負担付贈与 ③遺言執行者の指定 ④祭祀主催者の指定 ⑤相続人廃除・廃除取り消し ⑥婚外子認知 ⑦未成年者後見人(未成年者の面倒を見る人)の指定 主に上記7点が法的に効力のある遺言事項です。 付言事項付言事項には法的な効力はありません。 ①家族等へのメッセージ ②葬儀屋お墓などの希望 上記付言事項は法的効力こそないも

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          遺言書がある場合とない場合の相続手続きの違い

          はじめに遺言書がある場合とない場合では、相続人が行う手続きに違いがあります。それぞれの場合についてまとめております。 遺言書がある場合1.死後事務手続き 2.遺言検認手続き(自筆証書遺言の場合) 3.遺言内容による遺産分割 4.遺産名義変更 5.相続税申告 遺言書がない場合1.死後事務手続き 2.相続人の調査・確定 3.相続放棄・限定承認(相続人であることを知った日から3か月以内) 4.遺産分割協議(不成立ならば家庭裁判所で調停→審判) 5.遺産名義変更 6.相続税申告

          遺言書がある場合とない場合の相続手続きの違い

          公正証書遺言の作成方法‐いしがみ行政事務所‐

          「公正証書遺言ってなに?」「公正証書遺言はどうやって作成するの?」 公正証書遺言について知りたい場合や、公正証書遺言を作成する際はどうぞご覧ください。

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          公正証書遺言の作成方法‐いしがみ行政事務所‐

          自筆証書遺言の作成方法‐いしがみ行政書士事務所‐

          「自筆証書遺言ってなに?」「自筆証書遺言はどうやって作成するの?」 自筆証書遺言について知りたい場合や、自筆証書遺言を作成する際はどうぞご覧ください。

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          遺言書作成のメリット

          遺言書概要 「遺言書の作成は自分にはまだ関係ない」「遺言書なんて縁起が悪い」  そう思っていませんか?  実は、遺言書は高齢になってから残すものでも、亡くなる直前に残すものでもありません。日常の中で誰しも起こりうる万が一からあなたの意思とご家族を守るための「制度」です。実際、遺言書は15歳から残すことができ、後から何度でも内容変更することが可能です。また、認知症等、法律で定められている「遺言書作成能力」が失われると残すことができなくなります。 つまり、遺言書は老若男女

          遺言書作成のメリット