自筆証書遺言書保管制度について

「自筆証書遺言書保管制度」について詳しく解説していきます。


申請場所

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、全国の法務局に申請をする必要があります。法務局は本局・支局等合計312か所にございます。

料金

申請手数料として、3,900円かかります。

申請に必要なもの

・自筆証書遺言書

・申請書(【法務省:05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等 (moj.go.jp)】からダウンロードして印刷できます。または遺言書保管所窓口にも備え付けられています。)

・添付書類(本籍の記載のある住民票等)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・手数料(収入印紙)

遺言者の申請の手順

1.法務局手続き案内予約サービス専用ページ【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jpから予約をする

2.ご予約日時に法務局へ行き、申請をする

※遺言者本人にお越しいただく必要があります。

※自筆証書遺言の方式について確認します。

※遺言内容の相談はできません。

※遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。

遺言者が亡くなられた後の相続人の手続き

1.法務局手続き案内予約サービス専用ページ【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jpから予約をする

2.遺言書の内容証明書の請求をする

3.法務局に遺言書が保管されていることを、その他の相続人等に通知する

※法務局において保管されている遺言書につきまして、家庭裁判所での検認は不要となります。

お問い合わせ | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)

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