遺言書がある場合とない場合の相続手続きの違い


はじめに

遺言書がある場合とない場合では、相続人が行う手続きに違いがあります。それぞれの場合についてまとめております。

遺言書がある場合

1.死後事務手続き
2.遺言検認手続き(自筆証書遺言の場合)
3.遺言内容による遺産分割
4.遺産名義変更
5.相続税申告

遺言書がない場合

1.死後事務手続き
2.相続人の調査・確定
3.相続放棄・限定承認(相続人であることを知った日から3か月以内)
4.遺産分割協議(不成立ならば家庭裁判所で調停→審判)
5.遺産名義変更
6.相続税申告

終わりに

遺言書がない場合、相続人の調査からはじまり、相続人同士の話し合い、もめた場合等トラブルになれば裁判を行う必要があり、残された人々に大きな負担がかかります。老若男女問わず、早めに遺言書を作成することが重要です。
お問い合わせ | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)


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