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遺産分割

民法では各相続人の事情を考慮して分割することとしています。

※遺産分割を禁止することができる場合
被相続人は相続人が未成年者なので成人するまで遺産分割を保留したい場合などに、遺言によって、5年以内の期間で遺産分割を禁止することができます。

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