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2024年6月からの診療報酬改定について

お久しぶりです。昨年は新たな診療科に転身しており、なかなか更新ができず(・_・;
迎えてしまった診療報酬改定。
一つずつ、噛み砕いていきたいと思います。

医療情報取得加算 初診

これは12月31日で終了した加算が戻ってきますね。
前回同様、初診時にマイナンバーカードを使用すれば加算2(1点)、または診療情報提供書を持参すれば加算2(1点)です。
マイナンバーカードを使わない患者さんへの負担を増やす、と言った点数ですね。

医療情報取得加算 再診

前回との変更点は、毎月ではなく「3月に1回」と限定されたところです。加算3が2点、加算4が1点となります。
今回、これらの医療情報所得加算を算定するにあたり、院内掲示及びHPの掲載が必要となりました。今から準備しましょう。

コロナ関係

トリアージ対応を行なった患者さんに対し、これまでは夜間早朝等加算(特例)で加算を算定していましたが、これは3月31日で終了しております。
現在は、発熱患者に対する対応の加算はない状態ですが、6月1日からは、外来感染対策向上加算(6点)に加え、発熱患者等対応加算(20点)が算定可能に。
また、外来感染対策向上加算(6点)の要件が一部変更になり当該医療機関の外来において受診歴の有無に関わらず患者を受け入れる、が追加されています。経過措置として2024年12月31日まで、算定可能です。
外来患者をかかりつけ患者のみ、に限定している場合は、2024年12月31日までに、届出を出して、幅広く受け入れるか、変更が必要です。
引き続きかかりつけ患者のみに限定する場合は、来年からマイナス26点となります。

SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性420点→225点へ引き下げ。これもだいぶ痛いですね。
同時検出キット・・・使い始めたばっかりなのに。

医療DX推進体制整備加算(8点)要届出

来年くらいに出来上がるであろう(仮)電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス等を導入し、医療DXに対する体制を確保している医療機関で算定できるようになります。
まだできていないものに加算を付けるとは、、よくわかりませんが(笑)
準備としては電子処方箋の導入ですね。
これも、算定する旨の院内掲示及びHPの掲載が必要です。

外来・在宅ベースアップ評価料

医療従事者のお給料を患者さんからいただくという、よくわからない評価料・・・そして算定する旨の院内掲示及びHP掲載が必要です。
どうやって説明しよう。
皆様どのようにご説明予定ですか?よかったらコメントください。
ベースアップ評価料は(I)(Ⅱ)があります。
厚労省のサイトに計算ツールが配布されているので、ご自身の医療機関の算出にご活用ください。

今回の改訂は、ボリュームが多いので、一旦ここまで〜
また更新します(^^)

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