「退職」の前準備をしよう
退職の理由は、人によりさまざま。
理由はなんにせよ、「退職しよう」と決めたのなら、行動を起こす前にまずこの記事を読んでください。
退職届を出す前に、有休残日数の確認をしよう!
在職年数が長い方だと、年間で最大20日の有休が付与されます。
正社員などのフルタイムで働いている場合、ひと月の労働日数分に相当します。
仮に有休残が20日あるのに、退職日を2週間後として退職願や退職届を提出してしまうと、この有休をすべて消化できなくなってしまいます。
これは、
有休は労働日に取得するもの
という考えと、
退職日以降は労働日がない
さらには、
一度提出、受理された退職願や退職届は撤回できない
という、法律に基づいた考えがあるからです。
退職願や退職届は、有休残を確認し、退職日を計算してから、計画的に提出するようにしましょう。
離職票の発行依頼をしよう!
雇用保険に加入している方は、退職後、失業給付の手続きをしましょう。
離職票は雇用保険加入者が退職した場合、会社がハローワークに退職の手続きをすることで発行されるものです。
しかし、中には退職してから手元に届くまで、1ヶ月以上も待たされるケースがあります。
離職票がないと、失業給付の手続きができず、手続きが遅れれば遅れるほど、失業給付の給付開始も遅くなります。
離職票の発行については、雇用保険法で、
離職日(退職日)から10日以内に発行義務
と明記されています。
ですので、仮に退職日が3月末なら、
「失業給付の手続きをしたいので、4月10日までに離職票の発行をお願いします」
と、事前に発行依頼をしておいた方が良いです。
仮に、
「次の仕事が決まっているから、失業給付の手続きはしない」
といった場合でも、次の仕事を1年以内に辞めないとも限りません。
離職票は、必ず発行してもらうようにしましょう。
冒頭でも言ったように、退職理由はさまざまです。
スキルアップや、異業種・異職種への挑戦と言った前向きな退職もあれば、不当な扱いを受けたなど、感情的な理由もあるかと思います。
どんな理由にせよ「退職しよう」と決めたのなら、行動を起こす前にしっかりと前準備をして、計画的に行動するようにしてくださいね。
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