Q&A 時間制の駐車区間 仕入税額控除の対象?

Q.時間制の駐車区間の領収書に消費税額やインボイス番号が記載されていませんでした。
仕入税額控除の対象にならないのですか?

A.時間制限駐車区間とは、道路標識等により指定されている道路の区間のことをいいます。
支払う料金は駐車料金ではなくパーキングメーターの作動手数料であり、警察(行政)手数料に該当するので、消費税は非課税とされています。

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