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【知財情報】外国特許を譲渡しても、課税対象になり得る

台湾国税局からは、特許・商標を譲渡する際に、営業税の課税対象であるか否かの判定基準を説明しました。

台湾の営業税法の規定により、事業者は台湾域内に特許・商標の販売することは、域内販売労務に該当し、税率5%の営業税を課する必要があります。労務使用地は海外である場合、ゼロ税率に適用する可能性があります。

4つの状況に分けて、営業税の課税要否を確認できます。

状況1  域内事業者Aが台湾特許を域内事業者Bに譲渡 | 営業税の課税:要
状況2  域内事業者Aが海外特許を域内事業者Bに譲渡 | 営業税の課税:要
状況3  域内事業者Aが海外特許を域外事業者Cに譲渡 | 営業税の課税:不要
状況4  域外事業者Cが海外特許を域内事業者Bに譲渡 | 営業税の課税:要

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