4月1日から始まるNHK受信料「割増金」。「放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能に放送法違反では?【chatGPT作成】

4月1日から始まるNHKの新しい制度により、放送受信料に加えて「割増金」と呼ばれる料金が追加されます。この割増金は、受信料を支払わない場合に課される追加料金で、受信料の2倍に相当します。

放送法第64条によれば、「受信料を支払わない者に対して、受信機の使用に係る行為を制限し、若しくは停止することができる」とされていますが、割増金を請求することについては明確な規定がありません。

ただし、NHKは放送法に基づいて設立された公共放送局であり、放送法に基づいて運営されています。そのため、NHKが放送法に違反するような制度を導入することは考えにくいといえます。また、割増金の請求については、放送法がどのような規定を設けているかを詳しく調べる必要があります。

なお、受信料を支払わない場合には、受信機の使用制限や停止といった措置が取られることがあります。受信料を支払わないこと自体は法律で禁止されているわけではありませんが、公共放送としてのNHKの運営や番組制作に必要な財源の確保が困難になるため、受信料の支払いは社会的責務とされています。

もうNHK自体が違法だと思うんだな

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