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老後に備えて、夫婦は離婚すべき

「老後にめんどうみてもらいたいから、結婚する」という虫のいい話がある。高額の資産があるなら、配偶者には相続権があるから、先に要介護になった配偶者を死ぬまでめんどうみる代わりに、配偶者の遺産を相続することで、互いにwin-winなのだが、大半はそうじゃない。大した資産も所得もなく、配偶者の介護で残り少ない人生を浪費し、経済的にも困窮して、夫婦一緒にみじめな老後を送るのだ。

要介護者は世帯分離すべき

家族の中で、要介護者がいるときは、要介護者のみ別世帯にして(世帯分離)、社会保険料も医療介護自己負担も別にする方が、大半の場合は得だ。家計が破綻しても、生活保護でめんどうみてもらえるからだ。

要介護者を世帯分離すると、医療福祉介護の自己負担が激安になり、施設に入りやすい。生活保護も申請しやすい。

世帯が同一だと、要介護者の家計支出のために、どんなに金がかかっても、要介護者だけの生活保護は認められない。世帯員全員の資産を費消して、世帯員全員が同時に生活保護とならねばならない。

世帯分離によって、要介護者のみを生活保護にすべきだ。

要介護者は、食べて寝るだけなので、生活保護でも非生活保護でも、生活は変わらないが、健常者が生活保護になると、生活費の制約により、寝たきり老人みたいなライフスタイルになる。とてもキツイ。

夫婦は世帯分離できない

親と成人した子、兄弟、非血縁の同居人などは世帯分離できるが、夫婦は別世帯になれない(原則)。例外はあるが、大半が世帯分離できない。

よって、要介護者が世帯分離するには、離婚が必要だ。ただし、一方が認知症になっていると、離婚不可能だ。

障害者の夫・妻と離婚できる?専門弁護士が解説|春田法律事務所 (haruta-lo.com)

育児中は婚姻関係があった方がいい

子どもを生み育てている時期には、夫婦は籍を入れておいた方がいい。夫婦の間で子どもができたら、手続きなしで親子関係も親権も確定する。内縁関係みたいに、子の認知や親権の確定という手間のかかる手続きをしないでいい。

子どもが育ち上がったら、婚姻関係は不要

しかし、子が成人して独立したら、もう、婚姻関係は要らない。時たま、配偶者特別控除のために、婚姻関係に固執する人たちがいるのだが、年収1000万円の夫が、妻年収133万円で、配偶者特別控除を利用しても、節税は40万円でしかない。

老後にそなえて、離婚しよう

認知症になったが最後、離婚できないのだから、判断能力があるうちに離婚しておいた方がいい。離婚したからといって、離別する必要はない。同居したまま、内縁関係を続ければいいのだ。遺産相続については、遺言書で遺贈を決めておけばいい。


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